書類作成誰が判断
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
Web上で申請書を作成するサービスが司法書士法(3条1項2号)に違反しないとされているのは、(法的)判断を伴わないからだと言いましたが、どうやら少し違ったようです。
グレーゾーン解消制度上の照会に対し、確かに法務省はこう回答しています。
「登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない」
「利用者の判断において作成」という言い方はわかりにくいですが、判断するのは利用者で、作成者(サービス提供者)は判断しないと言っているように読めます。
しかし、サービス提供者からの登記内容についての質問に利用者が答え、その答えに応じて必用な書類を作成するのですから、何が必要かという判断は当然行われています。
ですから、法に反しないことの根拠を判断の有無に求めていると解釈するのは難しいと思います。
むしろ、事業者(紹介者)側の、事業内容についての説明が参考になります。こう言っています。「WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成すること」。
「一義的な結果」とは、情報の入力に対して返される結果が常に同一である、つまり誰がやっても結論は同じということです。
この点を根拠にしているというなら理屈はわかります。理屈はわかりますが.......。
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