司法書士が生き残るために
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
「取引円滑化担保」機能と「取引毀損防止」機能が司法書士の機能であるというお話をしましたが、これは残念ながら司法書士の独占業務ではありません。
現在司法書士は、登記の(申請)手続を代理しており、これは独占業務です(司法書士法3条1項1号)。
そして、上記の2つの機能(サービス)は、この独占業務と密接不可分のものとして提供されているため、事実上独占的なサービスとなっており、当然司法書士以上にそのノウハウを有する存在はありません。
従って司法書士は、(楽観的に考えれば)登記申請を代理することがなくなったとしても、これらのサービスを通じて不動産取引における重要な役割を演じ続けることができるであろうと考えられますが、これらが法律上の独占業務ではない以上、司法書士以外の存在が司法書士に代わってこれら2つのサービスを提供することになる可能性も否定出来ません。
この悲観的シナリオに沿って今司法書士が行うべきことは何かを考えてみると、一つは現在提供しているこれらのサービスの価値を高めることであり、もう一つはこれらのサービスを容易に他に奪われないもの(しくみ)にしていくことです。
では、価値の高いサービスとは何でしょうか?
私達FLC&Sは、これまで価値の高いサービスを提供してきたでしょうか?
まず、取引円滑化担保機能を見てみます。
「担保」と言っているのは、他者に働きかける事だからです。他者が円滑に取引を進めることを促進する機能です。
しかし、その前にまずやるべきことは(当然ですが)自分達の仕事を円滑に進めることです。
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