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2022年9月29日 (木)

不動産事故が防ぎきれないとき

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

今月の朝礼でも確認しましたが、私達が現在行っている仕事(提供しているサービス)は大きく分けると1登記申請手続、2取引円滑化の担保、3取引毀損の防止の3つがあります。

このうち3取引毀損防止に関しては追加してご説明しておかなければならないことがあります。

朝礼では、取引毀損防止とは、効果不発生、無効、取り消し、及びそれを主張される、などといったトラブルに巻き込まれるのを防止する機能だとご説明しました。

別の言葉で言うと「不動産事故の防止」であり、この機能を果たすのは私達司法書士の当然の職責ですが、必ずしも十分に果たせない場合があります。

不動産事故の防止手段に関しては、内外の研修でお話している通り、「懸念事項」の有無が大きな要素となります。「懸念事項」が多ければ、事故発生の可能性が高くなりますから、司法書士は懸念点の解消に努め、あるいは当事者にそれを強く勧めます。

しかし、当事者が必ずしも懸念事項の解消に動いてくださらない場合もあります。

そのような場合にはどうすれば良いのでしょうか。

この問題は2つに場合分けして考える必要があります。

一つは不動産事故発生の確定的要因がある場合、例えば、売主が意思無能力であると判断できる場合や売主本人の意思確認が全くできない場合などです。
もう一つは不動作事故発生を懸念させる要因はあるが、確定的ではない場合、例えば、高額物件であるにもかかわらず、異常に条件が良い、決済までの期間が極めて短い、事前に売主に面談させることや必要物(のコピー)を事前に確認させるのを頑なに拒むなどの場合です。

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