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2022年9月 5日 (月)

登記申請が不要になるとは

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「登記申請なき時代の司法書士」(9月2日)の続きです。

登記の申請が不要となると、こうなることが考えられます。

1 司法書士が登記の申請を代理することがなくなる
2 司法書士が(登記申請の有効性の前提である)売買契約の有効性を確認することがなくなる


1は当然ですが、2はどうでしょうか。

これを考える前提として次の疑問に答える必要があります。

1 登記申請が不要となる、とは具体的にはどういうことか
2 その時司法書士は登記、ひいては不動産取引に関与しなくなるのか
3 そうなった場合、司法書士が担っていた役割を誰が担うのか

まず、1から検討します。

〈登記申請が「不要となる」とは〉
不動産の売買の場合、登記簿に記載する内容(物権変動の内容すなわち売買なら所有権の取得者、取得原因、日付)が、物権変動の効力発生と同時に自動的に登記簿に反映される。

〈反映される情報の源泉〉
「売買契約」+「契約上の債務が履行された旨」(この情報で登記は完了)

〈自動反映〉
申請(情報の送信)を要さず自動的に反映されるために、売買契約の内容および債務の履行の旨が、それが行われる度に自動的に「登記管理者」に把握されるしくみが構築されている。

〈前提〉
登記された内容が有効である(契約や履行に無効原因や取消原因がない)こと。

〈有効性の担保〉
専門家による。
売買契約とその履行は売買契約の当事者(売主と買主)が行うが、無効・取消原因がないことの確認を彼らが行うことは困難。

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