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2022年9月 2日 (金)

登記申請なき時代の司法書士

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

既に成立・発効している売買契約に基づく債務の履行を行うに過ぎないから、売買契約が意思無能力により無効になっても司法書士に責任はないという考え方があります。

仮にそういう考え方に立ったとしても、私達司法書士は売買契約当事者の意思能力の確認を行います。

それは、司法書士が債務の履行(登記申請)を代理しているだけだとしても、単に形式的に、登記申請の手続きだけを求められているのではなく、実質的に、行った登記が結果的に有効であることまで求められている、と考えているからです。

そして、債務の履行(登記)が結果的に有効である(無効とならない)ためには、債務の発生原因たる売買契約自体が有効であることが必要です。従って司法書士は売買契約自体の有効性(意思能力)も確認する必要があるということになります。

では、登記の申請が不要となる時代が来ると、司法書士は登記の申請を代理することはなく、(登記申請の有効性の前提である)売買契約の有効性を確認する必要がなくなるのでしょうか?
そして司法書士が有効性の確認をしないのであれば、誰がそれを確認するのでしょうか?

現在の不動産取引に関わっているプロフェショナルである不動産会社(仲介事業者)や 銀行(融資事業者)でしょうか? あるいは法律事務全般の専門家である弁護士でしょうか?

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