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2022年9月 6日 (火)

先の先を考える意味

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、登記申請が「不要となる」とは、登記事項である物権変動の内容が、その効力発生と同時に自動反映されることであり、そのためにはそれらが自動的に「登記管理者」に把握されるしくみが構築されていることが大前提であるとお話しました。

つまり、現在電子契約やweb重説など、オンライン不動産取引が実運用開始されており、完全オンラインの登記手続きも実証実験が行われていますし、先日ご紹介しましたように、ネット上での登記申請書の自動生成システムも実用化されていますが、「登記申請が不要」になるレベルはさらにその先の段階であるということです。

図式的にはこんな感じです。

登記申請書作成のIT化(申請書自動生成)→登記申請までの完全IT化→登記申請不要(登記簿への自動反映)

さらにこの先もありますが、今はこれくらいを考えておきましょう(ここまで考えるだけでも、私達のやるべきことは膨大です)。

そして、それぞれの段階で私達司法書士の関与の度合いやあり方、作業やサービスの提供の仕方が変わっていきます。

ですから、今私達が考えるべきなのは、一足飛びに「登記申請が不要」となった場合のことではないのかも知れません。

しかし、「登記申請が不要」となった時代の司法書士の関与の仕方(そもそも関与するのか)を考えることは、これまで私達が提供し、また、新しく創り出してきた価値を再認識するための良い機会になるとともに、私達が進むべき方向を知るための有効な手がかりになるのです。

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