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2022年8月19日 (金)

対面が最適か

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

FLC&Sの場合、新・中間省略登記、クッションモデル®等実体形成手段の最適化、価値創造に関わることも少なくありませんでしたが、一般的には私達司法書士が実体形成手段の合理化、最適化に関われる範囲は限定的です。

数少ない実体への関わりの一つであり、極めて重要な役割を担うのが本人確認及び意思確認です。この役割の重要性も近年になってようやく認められてきたものですが。

そしてこの本人確認、意思確認が今、最適化の問題に直面しています。対面原則の点です。東京司法書士会他多くの司法書士会ではその規則で対面を原則、非対面を例外としています。コロナ禍で例外の適用は緩和されてはいるものの、規則そのものは変更されておりません。

しかし現在、不動産、金融を始めとする多くの取引の現場で、本人確認の非対面化は認められて来ています。医療行為に関しても徐々に非対面診療への制限が緩和されてきています。犯罪収益移転防止法上の確認や、公証事務においても同様です。

こういった流れを受けて日本司法書士会連合会はこの点の見直しを検討しているとのことです(具体化まではまだ時間はかかりそうです)。

世の中の趨勢だから非対面が最適であると軽々に判断することはもちろん出来ません。本人確認の意義(なんのために行うのか)から、十分に考えることが必要です。

しかし、そこで足踏みをしているうちに、一昨日お話した「パラダイム・シフト」が起き、こんな議論が無意味になるかもしれないことは、頭にいれておいても良いでしょう。

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コメント


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投稿: Robertweepe | 2024年6月15日 (土) 19時12分

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