登記知見の再構成
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
ここまで様々な課題について考えた結果見えて来たのは、私達がこれまて創り出して来、これからも創り出して行くべき価値は、予防法務と登記申請手続が一体となることで生み出される(一体にならないと生み出されない)ものなのではないかということでした。
予防法務によって守られるのが登記(申請手続き)であり、登記申請手続きに対価を求めることができるから、予防法務(の中の法律事務)を業とする必要がない(その意味するところは一つではありませんが)。
しかし登記申請手続きはいずれ不要になります。その時に私達が生み出せる価値は何なのでしょうか?
もちろん登記申請がある日突然不要になるということは考えづらいと思います。
また、登記の「申請手続き」の存続と「登記」そのものの存続とは分けて考える必要があります。
申請手続きが不要になったとしても、登記制度そのものがすぐに不要になるわけではありません(いずれ大きく形を変えることは十分考えられますが)。
私達の登記に関する知見や技術は申請手続に関することだけではありませんので、申請手続きがなくなったとしても、生かすことができるはずです。
それは今私達が提供しているものを形を変えて提供するということです。
そこで、これから私たちが行っていくべきことは、次の2つではないかと考えることができます。
1 私たちの登記知見・技術を申請に関するものとそれ以外とに峻別すること。
2 それらの知見・技術を実体と登記との間をつなぐしくみとして再構成すること。
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