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2022年8月29日 (月)

もう一つの問題

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

新しい事業領域の話です。

以前(6月4日〜9日の本欄)、予防法務か登記申請業務(を革新する新技術)かという話をし、どちらにおいてもそれぞれ私達FLC&Sには優位性のある知見及び技術があるが、いずれも新規事業としての展開には解決しなればならない課題があると申し上げました。

しかし実は、もう一つ問題があります。そしてそれを解決する方法として予防法務と登記申請業務を一体として捉えることが有効です。

問題とは、弁護士法72条です。同条では弁護士以外の者が「法律事件」についての「法律事務」を業として行ってはならないとされています(違反する行為は「非弁行為」と呼ばれます)。

私達の扱う予防法務はここで言う法律事務よりは広い概念ですが、弁護士法72条に抵触するものが含まれる可能性があります。

仮に私達が現在行っている予防法務の中に弁護士法72条の法律事務に該当するものがあったとしても、それは登記申請業務の前提として行っているもので、それだけを業として行っているものではありませんから同法違反にはならないと理解しています。

ただ、この点は微妙なところで、所謂「グレーゾーン」ですので、将来的に予防法務を提供する場合も、それが「非弁行為」に当たらないように対処しておく必要があります。

即ち、今、登記申請業務の前提として行いそれについての報酬を頂いていないからこそ「非弁行為」にあたらないのであれば、新しい事業領域としても、それを守るための予防法務であると位置づけられる何らかの事業(登記申請に代わる事業でありかつ登記申請の知見・技術を生かせるもの)を行う必要があるということです。

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