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2022年7月 7日 (木)

留守電でなくチャット

(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

ではここで、電話応対の原則規定〈3.お客様から伝言を承った時〉の続きに戻りましょう。

〈3.4 本人に電話した場合、留守番電話にメッセージを残さずチャットに上げる。〉

これはお客様が「今すぐAさんと直接話したい!」とおっしゃった場合に、電話の名宛人Aさんの携帯に電話した場合のことです。留守番電話に音声メッセージを残すという方法もありますが、フクダリーガルではそれを禁じて、チャットに文字メッセージを残すようにしています。

一般的に携帯宛の連絡の際に留守番電話にメッセージを残すべきかどうかは、相手にもよると思いますが、フクダリーガルの教科書で(電話取次ぎのための社員間での携帯電話への連絡の場面で)留守電を禁じ、チャットに上げるとしているのは次の理由からです。

1 メッセージを受け取る側の手間・負担が少ない。
2 メッセージを社内の関係者が共有できる。

1について。

「メッセージを受け取る側の負担が少ない」ということは、裏を返せば「メッセージを送る側の負担が多い」ということです。
これは、電話取次ぎの場面では通常電話を受けた者(メッセージを送る側)の方が会議中・接客中や移動中である名宛人(メッセージを受け取る側)よりも体勢に余裕がある事が多いと考えられるからです。
一律に留守電を残さないという決まりにすることで留守電の有無を確認する手間もなくなります。

2について。

「メッセージ(情報)の共有」という点は、共同で業務を行う(チーム・ワーク)場合には極めて重要なことです。

これに関しては〈3.5〉以下の条項にも規定されています。

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