新事業領域はやはり予防法務?
(本日のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
ここまで、フクダリーガルの予防法務機能は価値が高く有望な技術であること、しかし新たな事業領域として開発することは疑問であることを、その理由とともにご説明しました。
しかし、新しい事業領域として有力であるとお伝えした、フクダリーガル特有の登記申請業務を革新する技術の開発も、少し考えれば開発力のあるITスタートアップやリーガルテック企業の方が我々法務の専門家よりも早く実現する可能性が高いことに気づきます。
つまり結局私達が優位性を持つのは(何度も行ったり来たりの試行錯誤で申し訳ありませんが)やはり予防法務機能であり、予防法務を新事業領域とすることを考えるべきだということになります。
そうなると予防法務を新しい事業領域とすることに消極的な理由を再検討してみることが必要になって来ます。
予防法務が新事業領域になり難いと考えたのは、それが当事者に直接届けられない(買ってもらえない)からでした。
それならその理由をなくせば良い、つまり予防法務を当事者に直接買ってもらえるような仕掛けをすれば良いということになります(※)。
それはどうすればよいのでしょうか?
これまでの予防法務の「仕掛け」は、経験則に基づいてルール化したり、せいぜいチェックリストを作ったりといったものでしたが、これは事業者(不動産・融資)を想定した(一定の知識のある層に対する)サービスにしかならず、(大半が一般個人である)取引当事者に直接には届きません。
ですから、これを直接当事者に届ける形にすればよいということです。
ここまでくればなんとなく見えてきたのではないでしょうか?
※何年か前に作ったフクダリーガルの中・長期目標(社内ホームページに掲載されています)には、「3.直接エンドユーザーから指名される様にブランド化します。」とありますが、この前段部分を実現するということです。
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