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2022年6月 7日 (火)

予防法務を新しい事業領域に?

(本日のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、フクダリーガル独自の技術で新しい事業領域を開拓できるのではないかというお話をしました。

ここで想定していたのは登記申請代行業務のことで、これまで何度も司法書士の仕事の本質だと言ってきた予防法務のことではありませんでした。
むしろ予防法務に関しては、単独で(登記報酬と切り離して)報酬を獲得するのは難しいと言って来ましたし、これからもその点は容易には変わらないだろうから、予防法務を新しい事業領域とするのは難しいと考えていました。

しかしそう考えるのは果たして正解なのか。
再び柴田教授の論稿を引用します。

(既存事業の生産性の向上と新たな領域の探索・開拓について)「性質が違うこれら2つの活動を、企業内でいかにしてバランスよく遂行できるかが持続的成長のためには重要である。そのための一つのカギは、主力製品と探索製品の製品代替性に着目することだ。」「代替性が高い場合、探索から生まれる製品は主力製品の需要を減少させ、両者は共食いの関係になる。」例えば「EV(電気自動車)とガソリン車は製品代替性が高く、EVの台頭につれてガソリン車の需要は大きく減少する。」

登記申請手続き業務中の独自技術を新しい用途に応用する場合に、それが既存の登記申請手続き業務に対して代替性の高いものである場合には既存業務の需要を大きく減少させてしまうことになります。
しかし、独自技術が予防法務に関するものである場合にはそのような問題は生じません。予防法務は登記申請を代替するものではないからです。

ただ、予防法務を新しい領域として考えることに消極的であるのにはもう一つ理由があります。

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