司法書士は公正な競争環境に置かれたサービス業
(本日のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
コンサルタントとしての司法書士に関しては、ひとまずはさわりだけにしておきます。
次に、「司法書士としての在り方」の三番目、「職業人としての司法書士」についてお話します。
「職業人」とは一般的には「職業を持って自立している人」とか、「職業を通じて社会に参加している人」という意味で使われているようです。
新人司法書士のみなさんも司法書士を職業として選んだのでしょうから、「職業人としての司法書士」であるのは当たり前のことだと思うでしょう。
しかし、「職業」の捉え方には色々あります。私は司法書士になって30年以上経ちますが(先日連合会から勤続30年表彰をして頂きました。ありがとうございます)、これまで司法書士の「職業」について、私とは考えが違うと感じる方にお会いすることが時々ありました。
その方達は、司法書士を「聖職」あるいは「公職」であり、お互い競い合ってはいけないと考えているようなのです。もちろん、どんな職業観をもつのも自由ですから、そういう考え方を否定することはしませんが、少なくとも国はそれを明確に否定しています。
聖職でも公職でもないことは総務省の日本標準産業分類で示されています。司法書士は(その他の士業も)「専門サービス業」に分類されています(※1)。ちなみにこれはデザイナーや小説家と同じ分類です。
また、公正取引委員会も、司法書士会などの資格者団体が競争制限をおこなうことは独占禁止法上問題になるとして、司法書士同士の自由競争を保証しています(※2)。
司法書士という職業は、サービス業であり、公正な競争が保証されているのです。
新人司法書士のみなさんもその点は正確に認識しておいて頂きたいと思います。
ただ、私が「司法書士の在り方」の選択肢の一つとして「職業人」を上げた主眼はそこではありません。
※1 総務省「日本標準産分類」https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#l
※2 公正取引委員会「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/shikakusha.html
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