コンサルティングノウハウ創出の具体例 その2(つづき)
(本日のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
売主が認知症の診断を受けている場合に「コンサルタントとしての司法書士」が行うべきことは、「1 まず、「逃げない」/2 逃げずに問題に立ち向かう。つまり解決策を考える。/ 3 解決策を実行(提案)する。」(※)です。
具体的には、こういう手順です。
1 認知症とは何かを考え、認知症と意思無能力が同義ではないことに気づく。即ち、認知症の診断がされていても、意思能力が認められる場合があることを知る。
2 当該事案での対象者(認知症の診断を受けた所有者)に意思能力が認められるかを検討する。
3 意思能力が認められれば取引の続行を承認する。
4 後日の紛争を防止する手当をする。
これが、(私が本来司法書士が行うべきと考える)コンサルティングのノウハウです。
詳細は、2019年の社内研修「予防法務にインパクトを与えよう!/1 認知症発症者の経済活動」のレジュメ(共有用)及び住宅新報紙の連載記事「認知症でも不動産取引はできる 上、中、下」(2018年1月23日号~2月6日号)をご参照下さい。
〈住宅新報記事〉
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000034853
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000034938
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000035039
※ http://hap.air-nifty.com/phytoncid/2022/05/post-67737a.html
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