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2018年5月28日 (月)

実録不動産トラブル#2 ~買取られて間もない不動産はここに気を付けろ!~2

 買取が真正に行われていない(トラブルの種を抱えている)場合とは、次の様なケースである。
1 所有者に虚偽の事実を告げてあるいは一定の事実を告げずに買い取った場合
・・取り消される(民法第96条、消費者契約法第4条)危険がある
2 所有者を脅迫し、あるいは強要して買取った場合・・取り消される( 同 )危険がある  
3 売主又は買主に錯誤がある場合・・売買が無効となる危険がある(民法第95条)。
  例えば、原野商法(詐欺・脅迫の事例ともいえる)。
では転売する事を隠して(自社が使うと言う等)買い取った場合は?
4 売主に行為能力がなかった場合・・売買が取り消される危険がある(民法5、9、13条)。
  例えば売主が未成年者や被後見人で、法定代理人の同意または代理がなかった場合
5 売主に意思能力がなかった場合・・売買が無効とされる危険がある
  例えば売主が認知症等で取引等についての十分な判断能力がなかった場合
6 売買契約が解除されていた場合(民法540条~)
  例えば売買代金が支払われていない等の契約違反があり売主が解除を申し立てて訴訟になっている場合
7 そもそも売買契約自体が全く存在しなかった場合・・登記は無効であり権利も取得し得ない
  例えば偽造書類や不正入手した書類等を用いて所有者の関知しないところで登記を行った場合



つづく
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