認知症でも不動産の活用はできる。~事後のトラブルの防止方法 1~
7 事後のトラブル発生を防止する方法とは?
⑴ 推定相続人全員の承諾書を取得しておくこと
そもそも訴えられる等のトラブル発生を防止するために、「認知症」患者の不動産の活用(売買等の取引、遺言)について、推定相続人全員の承諾書を取得しておくことが必要である。
そもそも訴えられる等のトラブル発生を防止するために、「認知症」患者の不動産の活用(売買等の取引、遺言)について、推定相続人全員の承諾書を取得しておくことが必要である。
最もクレーム源となる可能性が高いのが親族、特に本人に万が一のことがあった際に不動産を相続するはずであった「推定相続人」だからである。
つまり、推定相続人は、被相続人の不動産の活用行為が、「認知症」ゆえに意思能力がなく無効であると主張して、訴えを提起する可能性が高いのである。
⑵ 意思能力ありの判断に「過失」を認定されない資料を用意しておくこと
⑴の承諾書を用意していれば訴えられる可能性は低いが、万が一訴えられた場合でも責任追及を回避する、つまり「意思能力」や「遺言能力」ありとの判断に「過失」を認定されないための資料を用意しておくことは不可欠である。
以下の5つが考えられる。
⑴の承諾書を用意していれば訴えられる可能性は低いが、万が一訴えられた場合でも責任追及を回避する、つまり「意思能力」や「遺言能力」ありとの判断に「過失」を認定されないための資料を用意しておくことは不可欠である。
以下の5つが考えられる。
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投稿: dinank69 | 2020年1月 9日 (木) 07時26分