認知症でも不動産の活用はできる。~事後へのトラブルへの対処法を備える必要があるか~
6 事後のトラブルへの対処法を備える必要があるのか?
事後への備えは、、意思能力ありと判断した場合に特に重要である。
「認知症」であり判断力が低下している場合に不動産を活用するのであるから、活用後に「意思無能力」ないし「遺言能力なし」を理由に、売買等の取引や遺言が無効であると訴えられる等のトラブルが発生する可能性があるからである。
もちろん、きちんとした手順を踏んで意思能力や遺言能力ありと判断している訳であるから、公明正大、誰に対しても、「意思能力」や「遺言能力」があることの主張を躊躇する必要はない。
「認知症」であり判断力が低下している場合に不動産を活用するのであるから、活用後に「意思無能力」ないし「遺言能力なし」を理由に、売買等の取引や遺言が無効であると訴えられる等のトラブルが発生する可能性があるからである。
もちろん、きちんとした手順を踏んで意思能力や遺言能力ありと判断している訳であるから、公明正大、誰に対しても、「意思能力」や「遺言能力」があることの主張を躊躇する必要はない。
もっとも、事後のトラブルに対処して解決するために、「意思能力」や「遺言能力」があることをきちんと主張して、誰に対してもそれを納得させるだけの資料を用意しておかなければならない。
すなわち、最悪、訴訟になっても勝てるだけの証拠を整えておくということである。
それには、次の準備が必要である。
つづく
| 固定リンク | 0
コメント