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2018年3月12日 (月)

認知症でも不動産の活用はできる。 ~認知症でも不動産の活用できるのは当たり前~

1 認知症患者が単独で不動産の活用ができるのか?

 売主が「認知症」だというだけで、司法書士から、「ダメダメ後見人を立てなきゃ、一人で不動産の活用なんてできませんよ!」と言われた経験のある読者は多いのではないだろうか。

 しかし、「認知症」患者でも、後見人を立てずに単独で不動産の活用ができる場合があるのである。
 
  
 「本当なのか?」と疑いの目を向けている読者の顔が見える(笑)。

 そう思われるのも無理はないが、もちろん本当である。そして、それはさほど難しい話ではない。

 つまり、「認知症」=「意思無能力」ではないというだけのことである。
 
  
 「意思無能力者」の行為は無効である(改正民法3条の2)。
 そうであれば、  「認知症」患者でも「意思無能力者」でない場合は、その認知症患者が行った行為は法律上有効に成立するのである。
 
 では、まず「認知症」と「意思無能力」、それぞれの定義から見てみよう。


つづく


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