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2017年2月 4日 (土)

ウチの事務所の「革新」・・・仕事の範囲の違い

前回、ウチの事務所の「革新」の例について書いたが、他にもこんな事がある。

昨日、入社して半年ほどの司法書士C君と面談をした。C君曰く「これまでの事務所とは全く違う考え方で仕事をしているので最初は戸惑いましたが、趣旨が分かって来るにつれてフクダリーガルの考え方・やり方に賛同でき、今は積極的にそのやり方で行う様努めています」

ここで言っている「やり方」とはこういう事だ。

例えば不動産の売買で、売主が親からの相続で不動産を取得していたとする。その相続登記をしてからあまり年月が経過していない場合は必ずその相続登記が問題なく行われたものかを調べる。

彼の前職の司法書士事務所ではそんな調査は行って来なかった。所有者として登記されていれば真実の所有者として扱い、疑うことなく買主への所有権移転登記手続きを行ったそうだ。実は大半の司法書士事務所がそういうやり方なのである。

では何故ウチの事務所ではその様な面倒な確認(この確認は手間もかかるし工夫もいる、いささか面倒な手続きなのである)を行うのだろうか。

つづく

このシリーズの第一回は→こちら
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