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2017年2月 6日 (月)

ウチの事務所の「革新」・・・お客様にとって十分なサービスとは

前回、私達フクダリーガルでは不動産の売主の相続登記が問題なく行われたものかどうかの調査を行うと書いた。

何故そんな面倒な事(C君の前職の司法書士事務所では行わなかった)を私達は行うのか。
それは、私達がC君の前職の司法書士事務所(大半の司法書士事務所も同じ?)とは考え方が違うからである。

司法書士事務所が行う登記業務は、例えば前例であれば不動産の売買の当事者から「不動産を売買したので登記手続きを行って欲しい」という依頼を受け、その通りに登記手続きを行うというものだ。もちろんそれを間違いなく円滑かつ迅速に行う事は重要な仕事であり、C君の前職の事務所でもそこまでが司法書士の仕事であると考えているのであろう。

しかし、私達はそれだけで本当に依頼者にとって十分なサービスであるとは考えないのである。

依頼通りに間違いなく手続を行ったが、依頼者が損害を被ったり何らかの不利益を被るということは起こり得るし実際に起こっている。

前例であれば、売主が所有者として登記されていたので、その売主の本人確認・意思確認を行い間違いなく本人である事を確認して、売主から買主への所有権移転登記を行ったが、売主の登記(相続による所有権取得登記)が無効とされ買主の不動産取得も無効になってしまうという様な例だ(そこまででなくても買主が訴えられるというだけでも大変な不利益だ)。
この場合は依頼通りに手続的なミスもなく仕事をしたのだから司法書士(売買の登記をした司法書士)には責任はないであろう。

しかし私達は、依頼者にとって十分なサービスとは依頼者に損害や不利益を与えない事であり、私達が責任を負うかどうかとは無関係であると考えている。そこがC君の前職の司法書士事務所(恐らくは大半の司法書士事務所)との相違なのである。
つづく

このシリーズの第一回は→こちら
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