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2017年2月18日 (土)

「認知症と不動産」 大阪では税理士さんの関心が高い?

先日(2月9日)、「認知症と不動産取引」の講演を大阪でやらせて頂いた。前回東京でやらせて頂いたTAP実務セミナーの大阪版だ(東京版の内容についてはこちら)。

東京では不動産業4割、税理士3割であったが大阪では税理士の方が5割を超え、不動産業の方は3割程であった。しかし中には沖縄から来られた方もいらっしゃって、やはり熱心に聞いて頂いた。認知症と不動産のかかわりについての関心の高さが感じられた。

質問内容は東京に比べると基本的な事が多かったかもしれない。例えば次のような内容だ。

Q:後見人候補として子など推定相続人がなるのは問題がないのか
A:問題はないが相続人間の関係によっては選任されない場合もある

Q:後見人は株主総会での議決権行使ができるのか
A:後見人は可能

Q:売買の場合と賃貸の場合の違いは
A:不動産の処分ということであれば基本的に考え方は同じである。

Q:不動産の買主は後見人と取引すれば問題はまったくないのか
A:原則として後見人は不動産を売却する権限を有するが、必要かつ適正という制限がある。

尚、3月1日にもほぼ同一内容の講演を「認知症対策シリーズ」の一講座として東京でやらせて頂く予定である。詳細はこちら

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