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2017年2月28日 (火)

笑顔はどうやれば身に付く?

「笑顔」は「おもてなしの心」(ホスピタリティ)が現れる最大のものだと思うが、これを身につける事は一朝一夕にできるものではない。そこで私が「笑顔」の率先実行をする事にしたのだが、その前に書いておきたい事がある。

私達の事務所でも過去にも現在も、笑顔の素晴らしいメンバーはいる。残念ながら少数だが。かつて在籍していた女性司法書士Tさんもそのうちの一人だった。いつも素敵な笑顔で私達に接してくれるのでこちらも嬉しい、幸せな気持ちになった。ある日私は彼女に聞いてみた。「どうしてそんなにいつもニコニコしているの?」すると彼女は答えた「うちは家族全員こうなんですよ。特に母がいつも笑顔なので私達姉妹も小さい時から自然と笑顔が身に付いたのだとおもいます」。なるほどそういうことかぁ。

その後、彼女の結婚披露宴に招かれることがあった。もちろんそこではご家族にお会いする事になる。そして彼女の話が本当だったことを確認できたわけである。彼女の言った通りお母様は(そして妹さんも)素晴らしい笑顔の持ち主だった。

この話を現在の我が事務所の「ミスター笑顔」であるM君に話をしたところ、「うちもそうなんです」という。「うちもやはり母がそうだったんです」ということだ。

やはり笑顔は環境が育てるものなのだ。一つには。

しかしそういう環境で育たなかったから笑顔が身につけられないという事でもない。現に笑顔の素晴らしい方達が揃ったお店は様々な業態で存在するが彼ら彼女らの笑顔が全て家庭環境で身についたという訳ではあるまい。

何らかの形で訓練している筈である。逆に言うと心掛けて訓練しないと笑顔は身に付かないということだ。だがどの様に訓練すれば良いのか。口角を上げる練習をすれば良いというものでもあるまい。

そこで私がやってみる事にしたわけである。

つづく

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2017年2月27日 (月)

おもてなしの心

前回まで、私達の事務所の「革新」として、研修についても触れて来た。

もちろん良いサービスを提供するためにはそれなりの訓練を積むことが必要でありそのための研修を会社側が準備する事は重要な事である。私達の事務所でも様々な研修を行ってきたし、これからも行っていく。

前に「参入障壁」について少し話した。
しかし実は私は最大の参入障壁はお客様に対する対応のしかた(おもてなしの心)だと思っている。
例えば「笑顔」。
全員が常に笑顔で対応する事が出来れば、それだけでお客様を幸せにできるはずだ。

しかし、これは一度や二度の研修で身に付くものではない(逆に家庭環境などで既に笑顔が身に付いている場合もある)。

常に心掛けて行動しなければならない。

そこで、だ。

私が率先して実行する事にした。

つづく

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2017年2月26日 (日)

年初のスピーチ(下)

年初のスピーチの続き。

 業務の効率化
現在の業務の進め方をもっともっと合理化し、スピードアップし、コストダウンを進めていく。これは前述の「参入障壁」の性格も併せ持つ。

(ア) 「業務グループ」の設置
ここには主に新規採用の人材を充てる。この業務グループは現在各コンサルティンググループで行っている業務のうち共通化できるものを切り出してここで行うというものだ。
(イ) 業務のAI化
まずは業務分析から始まる。この分析が出来るだけで効率化の大きな第一歩だ。
現在使用している市販システムのカスタマイズ。
(ウ) 業務改善の方法やAI化を進めるWT(ワーキングチーム)の設置。
現在仮称生産性向上委員会というプロジェクトチームがあるが、ここに専従する者を置き、独立のチームとする。
 研修、教育の充実
(ア) 社内研修
1年以上ほぼ休止状態であった社内研修を復活させる。
(イ) 外部研修
思考研修の導入
接遇研修の導入

つづく
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2017年2月25日 (土)

年初のスピーチ(中)

年初のスピーチの続き。

四. 今年からのFLC&S

1. 新しいコンセプト
 今後もさらなる成長発展を目指して行くが、今年は更に新しいコンセプト(キーワード)について全員に再認識して欲しい。
 それは企業の永続性という事だ。企業は永続しなければ意味がないという事である。
これまでの発展が一時的なものに留まることなく永続的に発展を続ける事が社会的な存在としての企業のあるべき姿だ。

2. コンセプト実現の具体的方法

 発展の方法をしくみ化する事
 全員営業をしくみにする事だ。このしくみ自体は有る程度できて来ている。但し業務に追われてその仕組みが機能しなくなっているという側面も確かにある。この点も今年解決しなければならない問題だ。

 提供するサービスの品質の維持
 例えば登記の正確性。これに関しては登記申請書作成の正確性担保のしくみを改善して行く。具体的には申請書作成・チェックに関する再教育・再研修、作成・チェックの組織の抜本的改革(これは後述の業務効率化=スピードアップ、コストダウンとも共通)、チェックリストの改善、監査の強化等。

 マーケットの縮小、景気の変動にも耐えうる企業にして行く事
(ア)「参入障壁」を作る
 a. 全国展開
 新・中間省略登記や不動産リスクマネジメントのノウハウなども一つの参入障壁であるという考え方が出来るが、これからは更に、全国対応が出来るという事を一つの武器として育てて行きたい。現在も東京を中心に提携事務所様に仕事を手伝って頂いているが、これを全国規模に広げていきたいと考えている。ここに「ブランド力」を活用したい。
 b. 顧客対応力の強化

つづく

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2017年2月24日 (金)

年初のスピーチ(上)

年初のスピーチの内容はおおよそ次の様なものだ。

一. この話の契機

 一社員(司法書士S君)の提案。朝礼を廃止したため「経営方針、目標、日々考えていること等職員が知るべき情報を受け取る場がなくなった」事により「将来的な不安や迷い」が生じている。「社員全員で実際に目に見える形での業務がなくなった」事により「全体で目標を達成するという認識が弱くなり、チーム間連携が低下、結果会社全体としての業務効率と期待される相互効果が低下した」

※この点はこれまでのブログにも詳しく書いたところだ。

二. 本日の話の要点
 新しいコンセプト(キーワード)について全員に再認識してもらう事

三. 昨年までのFLC&S
 今年でフクダリーガルは創業15周年を迎える。この15年は「3年で10倍」に始まり、何回かの成長(上昇)と後退を繰り返し、今また成長期を迎えている。これまで売り上げ規模、事務所規模の拡大をはかりブランディング、対応力強化(教科書)、全員営業という方法で急速な発展を実現して来た。今後もさらなる発展を目指すことには変わりない。従って新しく入って来た方達にもこの「高度な対応力」「全員営業」の理念を身に付けて頂く必要は勿論ある。

※ここで読者に誤解して欲しくないのは「営業」の意味だ。「全員営業」というとまるで全社員に営業ノルマを課して、飛び込み営業や電話営業をやらせているかの様なイメージを抱く向きもあるかも知れないが私達の考える営業は全く違う。営業とは「問題解決」なのである(詳しくは前述)。

つづく

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2017年2月23日 (木)

「朝礼復活」? まず年初のスピーチ。

司法書士S君の提言(こちら)を受けて「朝礼」を復活させる事とした。
とは言っても、毎月月初に私が話をするというものだ。まず年初のスピーチから。

こんな「レジュメ」を配った。

170104docx_4
この「話の要点」は「今年からのFLC&S(※)」の「新しいコンセプト」を社員全員と共有する事である。

その新しいコンセプトとは「永続性」である。

※FLC&S=Fukuda Legal Contracts & Services=フクダリーガルコントラクツ&サービシス(司法書士法人)

つづく

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2017年2月20日 (月)

「朝礼」復活。

朝礼(朝研修)廃止についての司法書士S君の提言(そのブログはこちら)は、廃止には弊害があると述べている(前々回)。

そして朝礼を復活させるとその弊害が除去され更にこんな効果があると続ける。

「つまり、経営方針、目標等を職員が知り、目指すべき方向や目標が明確になる。それにより、職員各個人の行動指針が明確になり、不安がなくなり士気が向上する。さらに、会社全体の目標達成の意識と仲間意識が強固になり、結果として会社全体の業務効率、生産性が向上する。」

だがこの提言をした司法書士のS君はこの提言をする一か月ほど前にこうも言っている。「こういうことって別に朝礼でなくても出来ますよね。もう少し(朝礼復活の提案については)考えてみます。」

そしてS君から(考えた末に)出された提案は次の様な方法をとるというものであった。

「再開の課題はその時間がとれないという点であるから、月1回の開催とし、時期は月初めの第1営業日とする。開催時間は9:10より30分間。
現状、繁忙期を抜けた後、休みをとりたい職員も多いことから、朝礼の出席は義務としない。また、出席する、しないも個人の自由とするから、面談のアポ等入れることもまったく問題ない。 ただし、朝礼の内容は録画しいつでも職員がみることができるようにする。」

この「効果」については全く異論はないし「方法」についても(これで十分な効果が期待できるかどうかはともかく)特に問題はないと思ったので早速年初から実施する事にした。
但し開始時刻は9:10ではなく9:00である(なぜ9:10としたのかS君には確認していないが)。

つづく

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2017年2月18日 (土)

「認知症と不動産」 大阪では税理士さんの関心が高い?

先日(2月9日)、「認知症と不動産取引」の講演を大阪でやらせて頂いた。前回東京でやらせて頂いたTAP実務セミナーの大阪版だ(東京版の内容についてはこちら)。

東京では不動産業4割、税理士3割であったが大阪では税理士の方が5割を超え、不動産業の方は3割程であった。しかし中には沖縄から来られた方もいらっしゃって、やはり熱心に聞いて頂いた。認知症と不動産のかかわりについての関心の高さが感じられた。

質問内容は東京に比べると基本的な事が多かったかもしれない。例えば次のような内容だ。

Q:後見人候補として子など推定相続人がなるのは問題がないのか
A:問題はないが相続人間の関係によっては選任されない場合もある

Q:後見人は株主総会での議決権行使ができるのか
A:後見人は可能

Q:売買の場合と賃貸の場合の違いは
A:不動産の処分ということであれば基本的に考え方は同じである。

Q:不動産の買主は後見人と取引すれば問題はまったくないのか
A:原則として後見人は不動産を売却する権限を有するが、必要かつ適正という制限がある。

尚、3月1日にもほぼ同一内容の講演を「認知症対策シリーズ」の一講座として東京でやらせて頂く予定である。詳細はこちら

◆同じカテゴリの前回の記事は→こちら
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朝礼廃止の弊害とは

朝礼(朝研修)を廃止した事について司法書士のS君からなされた提言(前回)の内容について見てみよう。

まずこの提言は廃止の弊害についてこういっている。

「龍介さんの明確な経営方針、目標、日々考えていることなど、職員が知るべき情報を受け取る場がなくなった。このことにより、弊害として職員に事務所や自身のキャリアについての不安や迷いが生じやすくなった。」

「龍介さん」とは私の事である。私は社内ではこう呼ばれている。
さて、私が定期的に直接情報を発信する場がなくなったのは確かである。しかしその事が原因で不安や迷いが生じていると直指摘されたのはこの提言が初めてである。

さらに弊害の二つ目として、次の様に続く。
「社員全員で実際に目に見える形での業務がなくなった。このことによりフクダリーガル全体で目標を達成するという認識が弱くなり、チーム間連携が低下、結果、会社全体としての業務効率と期待される相互効果が低下した。」
事務所全体で何かを行うという事がなくなった(バーベキューや飲み会などのイベントは別として)のは確かだし、チーム間の垣根が高くなっているという事も予てから指摘されてはいたが、その原因の一つが朝礼を廃止した事にあると指摘されたのもこれが初めてである。

これらの弊害を解消するために朝礼を復活させるべきであるとS君は言っている訳である。

つづく

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2017年2月16日 (木)

朝礼(朝研修)廃止のその後

前回は私達の事務所の革新の一つとしてリーダーを育てて来た事を書いた。勿論育てて来たのはリーダーだけではない。

各メンバー達についても「教科書」をつくり、教育・研修を行ってきた。これについては以前のブログでも少し書いた→「朝研修

しかしここ2年ほどは業務が忙しくなり過ぎたため(これも研修の成果なのだが)研修を中止していた。この朝研修も一時中止となった→「朝研修、試しにやめてみた

業務スキルの研修に関してはその重要性から一部復活させたが(「新・中間省略登記」、「認知症と不動産取引」)、朝研修はまだ復活していない。

しかしある社員(司法書士のS君)から昨年末にこんな提言があった。

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つづく

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2017年2月14日 (火)

業務の革新

前回まで、私達がこれまでに行ってきた「革新」について書いてきた。前回は「営業の革新」についてだった。今回は業務の革新について。

私達の事務所では現在グループが5つある。4つの営業・業務グループとアドミニストレーション(総務)グループだ。一つのグループは数名~10名程度のメンバーから構成され、それを統括するグループリーダーがいる。

グループが5つも出来たのはとりもなおさずグループリーダーとしての人材が育ってきたからだ。元々は私が一人で(正確にはアシスタントと二人で)始めた事務所であったから、始めは私が営業も業務も自分で行っていた。そして業務が拡大するにつれて人も増やした。

中には全ての業務を自分で手掛けないと気が済まないという司法書士もいる様だが私の場合は全くそういう意識はなかった。始めは勿論やり方を私が教える(やらせてから修正するというやり方)が、やがてできる様になるとどんどん権限を委譲して行った。

権限と責任を持てば更に実力がついてくる。そうすると数名の部下を持たせて独立させグループリーダーに就けることになる(文字通り独立して行った司法書士も相当数いるが)。

私達の事務所が今急成長している要因は前回書いた「営業の革新」だけでなくこういった業務の革新、即ち頼りになるリーダーを育てて来たという点も大きい。

つづく

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2017年2月12日 (日)

営業とは課題の解決

前回、私達の事務所ではかつて「営業」についての誤解があった、と書いた。つまり「営業」と聞くと事務所メンバーは「ノルマ」や「飛び込み営業」などをイメージしてしまっていたのだ。

しかし「営業」というのは決してそのようなネガティブで受け身なものではない。少なくとも受け身で、つまりやれと言われたから仕方なく嫌々ながらやるという様な事では営業はうまくいくわけがないし、営業の本質とはそのようなものではない。

営業とは日頃接しているお客様について興味を持つことから始まる。「興味を持つ」という事自体、人に言われてやる様な事ではない。興味を持てば次にはお客様の事をより多く、より良く知りたいという気持ちになる。

お客様の事が良く分かってくると、今度はお客様の抱えている課題や、何を望んでいるのかが見えて来る。それが見えればやる事は一つである。自分達がその課題を解決し、望みに答える事が出来ないかを考え、自分たちの持つあらゆる資源を動員してそれを実行に移すだけである。

もっともお客様の課題を解決し要望に答えるといってもそんなに難しい事、高度な事ばかりではない。大半はだれにでも(ちょっと頭を働かせれば)出来る様な事だ。

例えばこんなことだ。先日、ある不動産会社の方との雑談の中で「登記なんて誰がやっても同じだといわれることがある」とお話したところ、「そんなことはない。結果は同じでもその結果を導き出すまでの過程に大きな違いがある。例えば、痒い所に手が届く様な対応をしてもらえるかどうか。中にはこちらから言わないと何も動かない様な司法書士もいるが、何を言わなくてもやるべきことを指示し、準備を進めてくれる司法書士もいる。そこに大きな違いがある」と仰っていた。

ここでのお客様の望みとは「何も言わなくてもやるべきことを先手を打ってやってくれる」ということだ。望みにお応えしそういう事が出来ている司法書士であれば「次もまた依頼しよう」という気持ちにもなる。これが「営業」なのだ。

全く難しい事ではなく、誰にでもできる事なのだ。これが出来る様になって来たから私達の事務所はお客様からの再依頼が増え、ご紹介も増え、結果売上が増加して来たという事なのである。

これが私達の「営業の革新」である。

つづく

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2017年2月10日 (金)

営業の革新

ここまで、私達フクダリーガルのビジョンは革新であり、革新とは新・中間省略登記や3年10倍や登記の真実性確認等々だと書いて来た。しかしウチの革新はそれだけではない。「営業」に関してもそうだ。

私達はここ3年ほど、3年10倍(2002年~2005年)以来の急成長を続けている。その要因は「営業」である。売上が上がり、お客様が増えるのは営業の成果以外の何物でもない。これは当たり前の事だ。

しかし、現在の私達の「営業」は3年10倍当時の「営業」とは全く異なるものだ。何が違うのか?

それは、一つには営業を行っているのが全メンバーだという事だ。そしてもう一つは(これが重要なのだが)全メンバーが営業の本当の意味を理解出来る様になって来たという事だ。

3年10倍の頃、営業は殆ど私一人がやっていた。そしてメンバーに営業をやらせようとすると「あまりやりたくない」などと言われる始末だった。営業のなんたるかを教えもせずにやれといっても無茶なことだが当時はそれも分かっていなかった。私自身普通に営業をやっていたから、教えないとできないとは思っていなかったわけだ。

そもそも私達の業界は(私達の業界に限った事ではない様だが)「営業」ということについてネガティブな傾向がある。当時ウチの事務所のメンバーにもそういう傾向がしっかり身に付いていた?のだと思う。

それがなぜ変わったのか。きっかけは幾つかある。バリバリの営業出身の司法書士が入社して来てくれた(残念ながら彼は退職してしまったが)ことや、顧問である(株)コンサルティングファーム様の営業力開発プログラム(私達は山口プログラムと呼んでいる)を導入した事などである。

こういった事をきっかけに、「営業」に関する誤解が少しずつ解けて来たわけだ。つまりこういう事だ。
多くの事務所メンバーは「営業」と聞くと「ノルマ」や「飛び込み営業」などといったネガティブなイメージを持つようだが、営業というのはそんなものではないのだ。

営業とは、お客様の困っている事が何かを知り、それを解決するお手伝いをすることなのである。

つづく

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2017年2月 8日 (水)

私達の考え方を業界標準に!

前回、私達の仕事に対する考え方(依頼者にとって十分なサービスとは何か)は大半の司法書士事務所とは違うと書いた。即ち依頼者に損害や不利益を与えない事が私達司法書士の仕事であり、私達が責任を負うかどうかとは無関係だという事だ。

こういう考え方ややり方は、(極めて少数派ではあるが)私達が発案した訳ではない。だからこの考え方、やり方自体が「革新的」だと言っている訳ではない。私達が革新的なのはこの考え方や方法論を広めたい、業界の「新標準」にしたいと考えているところだ。

これはある社員(実は前の話に出て来た司法書士のC君だ)の発案なのだが、直近相続の確認(内容はこちら)についてのチラシを作る事になった。

C君はウチに来てからこの確認を積極的に行ってくれているのだが、まだこのやり方が業170201_3 界の標準になっていないため関係者の理解を得るためにいささか苦労した様だ。持ち前のコミュニケーション能力で最終的にはご理解頂きご協力を得られているそうだが、それを分り易く説明したチラシを作りお渡しすればご理解を得られ易いと考えた訳だ。

まだ未完成だが(私のチェック待ち、ゴメンC君、リーダー)右の様なイメージだ。(ボカシてあるのはまだ未完成だからで、別に内容が秘密の訳ではありません)

私が素晴らしいと思うのは(手前味噌だが)現場からこういう提案が出されるという事だ。最前線の担当者から上司に提案があり、上司もそれを認めて協力しながら作成し私に持ってくるのが普通に行われる(「三行提案」というトヨタ式の制度も採用しているがそれについてはまた改めて)。

こうして私達の「革新」は進んで行く。

つづく

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2017年2月 6日 (月)

ウチの事務所の「革新」・・・お客様にとって十分なサービスとは

前回、私達フクダリーガルでは不動産の売主の相続登記が問題なく行われたものかどうかの調査を行うと書いた。

何故そんな面倒な事(C君の前職の司法書士事務所では行わなかった)を私達は行うのか。
それは、私達がC君の前職の司法書士事務所(大半の司法書士事務所も同じ?)とは考え方が違うからである。

司法書士事務所が行う登記業務は、例えば前例であれば不動産の売買の当事者から「不動産を売買したので登記手続きを行って欲しい」という依頼を受け、その通りに登記手続きを行うというものだ。もちろんそれを間違いなく円滑かつ迅速に行う事は重要な仕事であり、C君の前職の事務所でもそこまでが司法書士の仕事であると考えているのであろう。

しかし、私達はそれだけで本当に依頼者にとって十分なサービスであるとは考えないのである。

依頼通りに間違いなく手続を行ったが、依頼者が損害を被ったり何らかの不利益を被るということは起こり得るし実際に起こっている。

前例であれば、売主が所有者として登記されていたので、その売主の本人確認・意思確認を行い間違いなく本人である事を確認して、売主から買主への所有権移転登記を行ったが、売主の登記(相続による所有権取得登記)が無効とされ買主の不動産取得も無効になってしまうという様な例だ(そこまででなくても買主が訴えられるというだけでも大変な不利益だ)。
この場合は依頼通りに手続的なミスもなく仕事をしたのだから司法書士(売買の登記をした司法書士)には責任はないであろう。

しかし私達は、依頼者にとって十分なサービスとは依頼者に損害や不利益を与えない事であり、私達が責任を負うかどうかとは無関係であると考えている。そこがC君の前職の司法書士事務所(恐らくは大半の司法書士事務所)との相違なのである。
つづく

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2017年2月 4日 (土)

ウチの事務所の「革新」・・・仕事の範囲の違い

前回、ウチの事務所の「革新」の例について書いたが、他にもこんな事がある。

昨日、入社して半年ほどの司法書士C君と面談をした。C君曰く「これまでの事務所とは全く違う考え方で仕事をしているので最初は戸惑いましたが、趣旨が分かって来るにつれてフクダリーガルの考え方・やり方に賛同でき、今は積極的にそのやり方で行う様努めています」

ここで言っている「やり方」とはこういう事だ。

例えば不動産の売買で、売主が親からの相続で不動産を取得していたとする。その相続登記をしてからあまり年月が経過していない場合は必ずその相続登記が問題なく行われたものかを調べる。

彼の前職の司法書士事務所ではそんな調査は行って来なかった。所有者として登記されていれば真実の所有者として扱い、疑うことなく買主への所有権移転登記手続きを行ったそうだ。実は大半の司法書士事務所がそういうやり方なのである。

では何故ウチの事務所ではその様な面倒な確認(この確認は手間もかかるし工夫もいる、いささか面倒な手続きなのである)を行うのだろうか。

つづく

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2017年2月 2日 (木)

ウチの事務所の「革新」・・・「新中間省略登記」と「3年で10倍の法則」

ではウチの事務所、フクダリーガルコントラクツ&サービシス司法書士法人は何をどう革新するというのか?

これまでウチが行った「革新」の最大のものは恐らく「新・中間省略登記」だ。これは、不動産の「転売型スキーム」について開発した新しい節税手法である。詳しくはもう一つのブログ「中間省略登記通信」に譲るが、変化への対応という意味でもこれまで前例がなかったものという意味でもウチの事務所が行ってきた革新の代表例として誇りに思っている。

さらにその前には「3年で10倍の法則」がある。本ブログのタイトルにもなっているが、10年前に書籍化したものだ。「法則」と銘打っているが要は私が独立開業してから3年間でどうやって売り上げ・事務所規模を10倍にしたかという体験談だ。

これに「感銘を受けた」と弊社に入社してくれた者もいて大変嬉しかったが、手法としては特に目新しい事をやって来たわけではない。Amazonのカスタマーレビューにも「本書において披瀝される著者の様々な実践は、真面目に取り組めば意外と誰にでも実行できそうなことであり」と書いて頂いている。

どちらかと言えば目新しいのはその根底にある「当初から士業の仕事を‐ご自身やご家族の将来を賭けて‐ビジネスとしてとらえ、アグレッシブに活動してこられた心構え(姿勢)」(同レビュー)かも知れない。

基本的にはこれまでも(今年起業15年になる)これからもこの姿勢で仕事をしていく事には変わりはない。

これも(地味ではあるが)革新的との評価を頂いている。同レビューにはこんなコメントを寄せて頂いた。「税理士、行政書士、社会保険労務士の業界では、こういった書籍を見かけますが、司法書士業界では皆無です」。

つづく

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