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2015年10月28日 (水)

不動産取引現場での認知症リスク

先日大手仲介会社さまの社内研修で、「高齢者との取引における認知症トラブルの回避」というテーマで講義をさせて頂いた。

次の様な内容だ。

・ 認知症発症者が不動産取引に関わった際の問題点=取引無効リスク、トラブル発生リスク、責任追及(損害賠償請求)リスク

151023_1_3 ・ 売買当事者の意思能力の有無を疑わせる客観的事情にはどんなものがあるか、またその事情があった時に何を、どのようにすべきか

・ それによって導き出される判断=全く意思能力なし、著しく低下、低下など

・ 判断がつかない場合はどうするか=情報収集(対象者、内容)

・ 上記でも判断が付かない場合はどうするか=法務セクションへの報告連絡相談→専門家への依頼

・ 認知症だが意思無能力とまで言えない場合に何に気を付けるか=トラブル防止、責任追及(敗訴)阻止

・ 上記のために何をするか=証拠となる資料の徴求、準備151023_2_4

・ 意思能力が認めらなかった場合=成年後見制度の利用

・ 成年後見制度利用の注意点=期間的問題、限界等

・ その他=代理人の注意点、意思能力あっても無効とされる例、等

もっと詳しくお知りになりたいという方は弊事務所までお問合せ下さい

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