新・中間省略登記を「司法書士がやってくれない」、とは。。
茨城県宅建協会の法定研修。今日(2月3日)は二会場目の結城(市民文化センター・アクロス)。
前回(1月21日鹿島会場)同様、新中間省略登記を扱った経験のある方は極めて少なかった。
前回、「司法書士に頼んでもやってもらえない」という話があったが、今回は宅建協会から司法書士会にも声をかけて頂き、司法書士の方も参加されたので、その方(司法書士会役員)のお話を伺う事ができた。
司法書士A氏:「私たちの仕事は(登記)手続きだけだ。新・中間省略登記は実体の問題だから、不動産事業者の方で実体すなわち契約書をキチンと作ってもらわなければ、私たちは新・中間省略登記という手続きをする事はできない」
なるほど。こういう事だったんだな、「司法書士に頼んでもやってもらえない」というのは。
つまり、不動産事業者側は情報不足で(私の本を読んで頂ければ済む話だが(笑))、手法を理解した上で(契約書を作成した上で)司法書士に依頼する事ができず、司法書士側も積極的に手法を教授した上で手続きを行うことまではやらない(それは自分達の職責ではないと考えている)という事だ。
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