更新料は無効だから返還せよ?
50歳を過ぎてJリーガーになった夢を見た(試合直前のドキドキ感までリアルに)ヤキソバオヤジです(笑)
今日は少し専門的(不動産畑)な話。
昨日、江口正夫弁護士の「更新料」に関するセミナー(住宅新報社主催)に参加した。
大阪高裁で、住宅の賃貸借契約における「更新料」が「無効」とされた判決が出された。その他地裁レベルでも同様の判決が相次いでいる。
今後「大家さん」や賃貸業者、仲介業者は要注意である。
もちろん、この判決によって全ての建物賃貸借契約における「更新料」が無効とされるわけではないが、今回の訴え(過去5回分の更新料の返還請求)と同様の訴訟を提起されない様に、また提起されても勝てるような準備が必要となって来るであろう。
要は、「何か名目を付けてお金を頂きましょう」と言う安易な発想は通用しないという事である。金銭を受取る根拠と方法をきちんと突き詰めて法的に検討しておく必要があるということだ。
特に「消費者契約法」(H13年施行)との関係は要注意である。今回の判決も民法上は問題ない(90条=公序良俗違反ではない)が、消費者契約法(10条)により無効であるという判断である。
それにしても消費者庁の発足や民主党政権誕生など、ますます「消費者保護」への流れが強くなって行くが、それが行き過ぎない事を祈る。
今回、更新料返還の集団訴訟が提起される可能性も指摘されたが、この事が「過払い金返還訴訟」を彷彿とさせると感じたのは私だけではないであろう。
昨日のセミナーの質問者から、「更新料の内容に付いて説明しろなどと言う指導はされた事がないのに、晴天の霹靂だ」という不満の声が上がったのもあながち非難すべきとも言えないのではないだろうか。
判決の内容及び今後の対応について詳しくはまた改めて書きたいと思う。
ご高覧有難うございます。
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新・中間省略登記 のフクダリーガルコントラクツ&サービシス 代表司法書士福田龍介
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