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司法書士の職責と中間省略登記

毎回違う床屋さんで散髪するヤキソバオヤジです(笑)。

住宅新報紙への中間省略登記(直接移転売買)に関する連載も今週号(5月22日号)で最終回を迎えました。

最終回は技術的な事ではなく、一連の議論から垣間見えてきた本質的な問題点について書いてみました(技術的な点や質問への答えなどに関してはまだまだ書く事は沢山ありますが、今後も色々なメディアで情報発信していきたいと思いますし、最終的には本としてまとめて出版する予定です。

詳細は新聞本紙を読んで頂きたいと思いますが、今日はさわりだけ。

Photo_3クリックを是非よろしくお願い致します!

ここで書いているのは、こんなことです。

司法書士が法律家であること。

法律家とは法律や制度を守るためではなく、法律を用いて国民の権利を保護し、経済取引の安全円滑を守るために存在するものであること。

司法書士の職務に対する適正な評価(直接移転売買の場面では特に)が望まれること。

これらについて「アツく」(笑)語っていますので、是非読んでください!

直接移転売買の無料解説書のお申し込みはこちらまで

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弊事務所へ。

Photo_3

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間省略登記の代替契約に関する省令改正について、国土交通省は7月7日までパブリックコメントを実施する。買主の指定する者に移転するという「第三者のためにする契約」を活用する場合に、第2の契約を他人物売買として締結できることが明確になるよう、省令を改正する方針...... [続きを読む]

受信: 2007年7月12日 (木) 22時36分

コメント

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投稿: bqtmsl jnsrqblk | 2007年6月15日 (金) 04時15分

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