OB会でも中間省略登記の話
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昨日はヤキソバオヤジがかつて(司法書士2年生の頃)在籍していたマンションデベロッパーS社の「OB会」でした。
昨年末には元営業部のOBの方々の忘年会に参加させて頂きましたが、今回は営業部に移る前に所属していた法務部・海外事業部のときの元上司、同僚の皆さんの集まりです。
こちらがヤキソバオヤジの兄貴分、S社バリバリ現役の取締役のお二人。
Sさん(左)が海外事業担当兼広報担当、Yさんが法務担当。
そして、のんちゃん。
のんちゃん、こう見えても(ごめん)元ILOのバリバリのキャリア。
今は目黒で古書店のおかみさん。
のんちゃんの後ろの方に見えているのが元法務部長兼海外事業部長のTさん。
ヤキソバオヤジを採用して頂いた恩人です。薩摩隼人で、焼酎お湯割の作り方はこの方に鍛えられました。
当時はバブル期で、S社も海外不動産投資を積極的に行っていましたので、海外事業部や法務部はとても忙しいセクションでした。
私も、右も左もわからない入社早々にハワイへ飛んだことを良く覚えています。
そんな昔話に当然花が咲いたのですが、現役のお二人がいますので、話題はやはり「中間省略登記」の話に。
「第三者のためにする契約」による「直接移転」(中間省略登記にならない)は、新築分譲マンションの所有権保存登記の時でも可能か、というものでした。
当然可能です。
実体上は売買による所有権移転であることに変わりはなく、「第三者のためにする契約」で行う事により、A→Cに直接所有権が移転する以上、所謂「冒頭省略」の所有権保存登記の対象となります。
マンションではなく新築一戸建ての場合でも同じです。
但し、建物が建築主AからB→Cと譲渡され所有権が順次移転した場合でも、建物に関しては中間省略の問題が生じないことに注意を要します。
この場合はC名義で建物表題登記をしてしまえばよいだけだからです(逆にいうとC名義で表題登記をしないとC名義での所有権保存登記はできない)。
表示登記は「現況主義」であり、現在の所有者が誰であるかを登記すればよいのであり、そこまでの過程を問われることはないのです(AB間、BC間の譲渡証明書をつけて真実の所有者であることを証明する必要はあります)。
但し、土地については、A→B→Cと所有権が移転した場合は、A→Cという登記は出来ません。
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コメント
はじめまして。
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くる天ブログランキング
投稿: くる天ブログランキング | 2007年2月 6日 (火) 20時59分
若林です。いつもお世話になっております。
補足です。中間省略登記とは関係ありませんが、区分建物につきましては原始取得者にて表題登記を行う必要があります。
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
投稿: ニノ嵐 | 2007年2月 6日 (火) 21時20分
ニノ嵐さん
コメント有難うございます。
少々説明不測でしたかね。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2007年2月16日 (金) 14時44分