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2006年12月26日 (火)

久しぶりに中間省略登記の話をさせていただきます。

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さて、中間省略登記に関しては、一時「中間省略登記通信」というブログで記事を書いておりましたが、ヤキソバブログを始めてから暫く中断しておりました。

今般政府の規制改革・民間開放推進会議(安倍総理の諮問機関)の最終答申が中間省略登記に関しても提言を行いましたので、こちらのブログで久しぶりに少し中間省略登記の話をさせて頂きたいと思います。

今回の答申のポイントは、「第三者のためにする契約」または「地位譲渡」によって、「実質的に」中間省略登記と同様の効果を実現できるという事です。

この答申が出される過程で、私も同会議に呼ばれ「意見交換」をさせて頂いておりますが、私の見解は残念ながら採用されておりません(登記の記載方法を変えるというものです。詳しくは日本マンション学会北海道大会での研究発表、または今回の審議、意見交換の議事録-年明けに公開予定-をご覧下さい)

ところで今回の答申の意義はどこにあるのでしょうか。

「第三者のためにする契約」「地位譲渡」による登記も政府(法務省)が特別禁止していたわけではありませんが、公式に承認していたというわけでもありません。つまり今回の答申の意義はそれを明確に承認する(様に提言する)という点にあるといえます。

もっとも今回の答申について、司法書士の中から早速「無理解極まりない」という意見が出ています。

「転売」(不動産がA→B→Cと転々売買され、所有権もA→B→Cと順次移転した場合を想定しているのだと思います)の場合に「第三者のためにする契約」や「地位譲渡」を使うのは「脱法」でありそれを容認するものだというのです。

しかし、「脱法」というのは、あくまでも中間省略登記を「違法」とする前提からの評価であります。

そして、「違法」とする評価の根底には、中間省略登記を利用しようとする者の動機に対する消極的な評価があります(登録免許税や不動産取得税を免れる目的)。

しかし今回の答申は、「中間省略登記」によって実現すべき利益を積極的に評価しています(「現場の取引費用の低減ニーズに応えるとともに、不動産の流動化、土地の有効利用を促進する」と言っています)。

そして答申は、中間省略登記の目指す目的を「適法に」実現するための方法を提示してきたわけです。

もちろん、「第三者のためにする契約」を用いる方法自体は適法です。

つまり、AB間の売買契約で、所有権を売主Aに留保する(Bは代金を支払っても所有権を取得しない)とする(特約を設ける)のはABの自由です。

また、同じくAB間の売買契約で、所有権を直接C(又は未特定の第三者)に移転するという特約を設けるのも自由です。

さらに、BC間で、Cを所有権の取得者としてBが指名するとする契約をするというのも自由です。

これらは民法の大原則である「契約自由の原則」に導かれるものです。

こういった「形態」を「転売」と呼ぶかどうかはともかく、少なくともこれらは適法であり、当然「脱法的行為」もありえません。

もっともこれが一見「不自然」に見えることも確かです。「中間省略的」という言い方もそういうことだと思います。

何故なら、売買代金を払ったのに所有権を取得しないということは通常の取引では考えられないことだからです。

つまり、売主は売買代金を全額もらいながら、自己が所有者であるのを良いことに、さらに別の者にその不動産(所有権)を完全に有効に売却することが出来、買主Bは売買代金と不動産所有権の双方を失う危険があるため、所有権を留保するということは通常考えにくいからです。

しかし、Bがその危険を承知で所有権を留保しているというのであれば、それも自由であり、だれも文句を言うことは出来ないわけです。

つまり「不自然」であっても、法的には全く問題はないということです。「中間省略登記が違法かどうか」という論点とは次元の違う議論なのです(もっとも私の提言する「登記の記載方法を変える」というやり方を採用すれば、「不自然」という議論も出る余地はないのですが・・・・)。

それにこの答申の内容については事前に法務省の確認を取っているわけですから(答申にそう書いてあります)、この無理解極まりないという論旨は、法務省が「無理解極まりない」と言っているのと同じことです。

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