不良債権処理の登記
というわけで「青山の会」懇親会に合流(自宅に戻って一っ風呂浴びたところです)。
今回のメインゲスト(講師)はニュージーランドの不動産会社Bayleysの村上弘人さんだったんですが、なぜかヤキソバオヤジ、元BTMで現在は事業再生コンサルを手がけているMAさんに不良債権化した債務の代位弁済と債権譲渡及びそれに伴う根抵当権の移転についての「セミナー」を行う羽目に。
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MAさん銀行出身ですが今までこんなの見たことないと仰っており、人に聞いても法務局に相談してみるように言われたというのですが、謄本を見てみると典型的な不良債権処理のパターン。
うちは散々メガバンク様で不良債権処理の仕事をしてきていますので、当たり前の見慣れた登記簿なんですが、一般的にはあまり見慣れないパターンなのかも知れません。
元本確定登記(多分確定通知)に引き続き保証協会への一部代位弁済による根抵当権持分移転登記及びファンドへの売却(債権譲渡)による持分移転登記がされているというものです。
根抵当権ですが確定していますので全部譲渡一部譲渡等はありえないこと、変わりに債権譲渡や代位弁済に伴って根抵当権は(一部)移転すること、根抵当権が移転しても元の根抵当権者の登記は抹消されるものではないこと、元の極度額まで当然担保すべきであること、極度額は減額請求が可能であること、等々をご説明。
私も逆に色々勉強になりました。
自分たちが当然と思っていることでも実際はかなりの差で理解度が足りなかったり・・・。
いかに自分の知識・情報をお金にすべきかということ・・・・
・・・・そろそろ限界なのでまた明日。
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