ルーニー!!/一部上場大会社も会社法による登記を見落としてる?
今日は司法書士筆記試験の本番。今年の問題はどんなだったでしょうか。そして皆の結果は・・。とりあえず打ち上げでもやるか!?(いや羽を伸ばしたいって・・?)
そして、ワールドカップ。ルーニー可愛そう!! あれはとても「悪質なファウル」なんかには見えない。ウチの娘たちなんか始めてルーニーを見て、「可愛い~」なんて言っていたのに・・。しかも試合はPK負け。
そしてブラジルの敗戦はいささかショック。苦手意識があるのか?それとも・・・。この試合でヤキソバオヤジが印象的だったのは(いつも変なところばかり気になります)、開始早々のフリーキックで、ブラジルチームは3人がキッカーとして構えたのですが、3人が3人とも自分の蹴り易いようにボールを置きなおしたのです。これは相手の目を欺くために当たり前の事なのかもしれませんが、素人目には自分こそがと本気で主導権を握ろうとしているように見えてしょうがなかったのですが(特にジュニーニョとロベルト・カルロス)。ま、敵を欺くにはまず見方を、という戦術(?)もありますが。
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さて、一昨日途中になってしまった、上場企業の会社法の見落としとは。
例えば、こんなことがありました。不動産登記の関係で偶然会社の登記事項証明書を入手した会社(一部上場の大会社=資本金5億円以上)なんですが、登記事項証明書を見てみると、登記しなければならない事項の登記がされていないことが明らかに分りました。
具体的には、委員会設置会社でない公開大会社(資本金5億円以上又は負債額200億円以上)では、監査役会及び会計監査人を置かなければならず、監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨も登記しなければなりません(取締役会設置会社である旨及び監査役設置会社である旨は職権で登記されますが、これらの登記に関してはされない)。この登記義務は原則として会社法施行日(平成18年5月1日)から6ヶ月間猶予されるのですが、その前に登記を申請することがある場合(例えば定時の役員変更など)には、その時点でその登記事項と一緒に登記しなければなりません。これを怠ると過料に処せられます。
この会社では会社法施行後に新株予約権発行の登記をしていますから、その時に併せて監査役会及び会計監査人を設置している旨の登記をする義務が生じます。これを怠っている以上、過料の対象には一応なります。
ところで一昨日の記事で、閉鎖会社では資本金が1億を超えていても、定款の規定によって監査役の権限を会計に関するものに限定することが出来ると書きましたが、これは大会社には適用になりません。説明が不正確で失礼いたしました。
今日の写真は、例によって本文とは全く関係ないのですが、漫画「ハチミツとクローバー」(羽海野チカ)の登場人物「ローマイヤ先輩」が本当にローマイヤハムの宣伝をしているというネタ。
⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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