銀行預金を払い戻したら、それに反する遺言が出てきた。その2 論点は?
昨日も御紹介しましたが、今、事務所のコーチングをしていただいているM先生から勧められた本「なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか」若松義人・PHP新書。さっそく読み進めています(って不動産起業塾・塾長の清水さん調)。
まだ3、40ページ読んだだけですが、思い当たるところ、反省すべきところが既に沢山出てきました。ウチの事務所のW君(本当はM先生はW君にこの本をプレゼントされたのですが、彼が読んだ後にオヤジも読ませていただいています)からも読んだ感想を聞かせて欲しいと言われていましたが、なるほどW君がワタシにこれを読ませたいと思った意味も分ったような気がします。
そして昨日のM先生のアドバイス「スタイルをつくる」ということもこの考え方が生かせると感じました。なんだかわくわくしてきます。読了しましたらまた詳しく感想を書きたいと思います。
ところで昨日の課題ですが、とりあえず論点を考えてみると、
① 遺贈と遺産分割が矛盾する場合の効力
② 遺産分割方法の指定に従わない遺産分割の効力
③ 預金債権(可分債権)の相続
④ 相続人と称したが相続人でなかった者に対して預金の払戻をした場合の効力
⑤ 特定受遺者が、自分に対する遺贈があることを知らないで相続放棄をした場合の効力
といったところでしょうかね。
ところでサッカー、スイスの気迫(流血ヘッド)も凄い。残念ながら韓国を上回ってました(やっぱりこんな時は韓国を応援しちゃいますね。同じモンゴロイドとして)。
※写真はW君シリーズの続き。
⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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