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2006年6月16日 (金)

所有者のいない土地の譲渡、続き。

 

一昨日はライブドアの臨時株主総会だったそうです。

で、今日の写真は、ライブドアとニッポン放送の株券不動産起業塾第3期生の「Oヒルズに住む社長」M氏のご提供。

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次が第3期から参加のアイビー女史の「手」。で、でも、ク、クスリ指に・・。

060614_001_1 さて、12日の記事で、「所有者のいない」突っ込み道路の登記名義を宅地所有者名義に変える方法は?というなげかけをさせて頂きました。コメントも頂きまして、有難うございます。

まず、土地の「名義を変える」とは所有権が移転するということであり、所有権が移転するためにはその原因となる契約(売買や贈与)や事実(相続等)が必要です。

このケースで、例えば宅地開発をした会社から宅地所有者がこの「つっこみ道路」も併せて購入していれば、売買契約により所有権が移転しており、単に所有権移転登記を忘れてしまったという事になります。

もし、道路については売買契約の対象としていなければ、あらためて売買や贈与などの契約をして、所有権の移転を受ける必要があります。但し、開発会社はその契約に応ずる義務はないことに注意を要します。

そこで、開発会社の意思に関わらず所有権を取得する方法として、「時効取得」が考えられます。「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を」20年間(善意無過失なら10年間)占有した者は所有権を取得します(民法162条)。私道なので、「占有」と言えるかどうか微妙なものがありますが、時効取得が成立する余地は十分あると思われます。

次の問題は、当事者がいない(会社が解散し、清算も結了)という点です。所有権取得原因が成立している場合(売買にしろ時効取得にしろ)一番簡単なのは、裁判所に特別代理人を選任してもらうという方法でしょうね(民事訴訟法35条)。清算人の選任をしてもらうという事も可能だと思いますが、訴訟手続きの中でおこなわれる特別代理人の選任の方が簡便だと思われます。

これから売買契約を締結するという事であれば裁判所に清算人を選任してもらい、清算人との間で売買契約を締結するという事になるでしょうね。

                   

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

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コメント

先日は、お疲れ様でした。二次会は、盛り上がりましたか?
ワー写真を載せられたんですねーーーー。
太い指でスミマセン。。

投稿: アイビー195 | 2006年6月17日 (土) 23時29分

アイビー195様、コメント有難うございます。
いえいえ美しい指を、下手な写真でぶれてしまって失礼致しました。

投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年6月19日 (月) 17時24分

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