走るサッカー?/解散した法人の元代表取締役が預金の払戻に来たら?
フランスはやっぱりジダン、ジダンは凄かったですが、他のメンバーのタフネスも凄まじいものがありますね。やはり相当走っているのでしょうね。
オシムさんもとにかく走りに走るサッカーだそうですが、それって一時期だけ集まる代表でやれることではなく、各クラブでやるべき問題ではありますよね。
法人といっても色々ありますが、ここでは株式会社に限定します。株式会社は破産手続開始決定、合併(消滅会社)の他、定款で定めた存続期間の満了や株主総会の決議等により解散します(会社法471条)。
また、休眠会社(12年間登記をしていない会社)のみなし解散の制度というのもあります(同法472条)。
解散をしても(合併以外は)それで直ちに消滅するわけではなく、破産または清算の手続を行わなければならず、その目的の範囲内で存続します。
ここで問題となっているのは上記のうち存続期間の満了や株主総会決議、休眠会社のみなし解散の場合です。
これらの場合、会社の代表権は清算人に移り、取締役は退任します。清算人には原則として取締役が就任します(同法478条)が、定款で定められた者がいたり、株主総会で選任された者がいればその者が就任し、取締役は退任します。
清算人の職務は①現務の結了②債権の取立て及び債務の弁済③残余財産の分配です(同法481条)。会社名義の預金の払戻もその職務権限の中に当然含まれます。
従いまして、「元代表取締役」が清算人に就任していれば、その者に対する預金の払戻は当然有効です。もちろん清算人に就任しているかどうかの確認は必要です。清算人は登記されますので、登記事項証明書を取得して確認することが必要です。本人確認(運転免許証等)も。これらの確認(もちろん預金約款に基づく確認=通帳の提出、払戻請求書と印鑑届の氏名と印影の照合=をすることは当然の前提として)を怠った場合、万が一元代表取締役が清算人でなかった場合、銀行は免責されない(法律的にいうと、民法478条=債権の準占有者への弁済=による救済がうけられない)ということになります。
これに関連して、さらに手続が進んで、清算結了した(はずの)会社の元清算人から預金の払戻の請求を受けた場合どうするか、という問題が出てきますが、これに関しては又機会を改めて。
※今日の写真はウチの事務所のO君。長男が誕生して、同僚達からのプレゼントを貰っていたので、早速ネタに。
⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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さて、25日に問題として出したのは、解散した法人の「元代表取締役」が預金の払戻に来たらどうするか、というものでした。検討してみましょう。
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コメント
2ヶ月間の弁済禁止なのですが。
公告してからね。
たから預金は凍結
投稿: みうら | 2006年6月28日 (水) 18時26分
解散したのは預金者(債権者)です。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年6月30日 (金) 23時09分
解散したことを知らなければ免責ですねぇ。
投稿: みうら | 2006年7月 1日 (土) 15時45分