銀行預金を払い戻したら、それに反する遺言が出てきた。
サッカーは気迫負けだと思いますよ初めから言ってましたが。気迫を外に表さないと。燃え尽きたのはヒデだけだったようだし。
ジーコ監督は選手の自主性を尊重したそうですが、気迫を外に出すことをチームのDNAとする事が出来なかった。その点ヒディンクという人は気迫を外に表すことを植えつけるのが上手だったのかもしれませんね。オーストラリア選手は、クロアチア戦でキーパーごとボールをゴールへ押し込もうと(しかも二人がかりで)していましたから!!
いま、事務所のコーチングをしていただいているM先生。昨日のアドバイスは、今後の課題として「スタイル」を作ること。営業のやり方、業務の進め方について。これもカタチを外に表すということに一脈通じるものがあると思います(と例によって無理やりこじつけて見ました)。
ところでまたサッカーに戻りますが、ジーコ監督の選手起用については良くわかりませんが、少なくとも柳沢は最終戦外すべきではなかったと思うのですが。絶対、死に物狂いでゴールを決めに行ったと思います。
さて、今日の「法的思考」は課題だけ。
ある金融機関からのお問い合わせです。
「遺言書がない事を確認した上で、相続人に対する普通預金の払戻手続きを行いましたが、手続き完了後に別の人に預金を渡すという遺言書が出てきた場合にどう対応すればいいのでしょうか。
また、その際、銀行預金を渡す、とされた人が相続を放棄していた場合はどうなりますでしょうか。」
今日の写真はビジネス会計人クラブの3次会、H先生。なかなか歌わなかったのですが、最後の最後に。実は一番盛り上がったのはWさんなんですけど。
⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
⇒このブログのトップ
※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店
※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス
| 固定リンク | 0
コメント
金融機関は免責される。
当事者問題だ。
投稿: みうら | 2006年6月24日 (土) 15時48分