「海外組の幻想」と「民度」との関係は?/まだまだ出てくる会社法のミス!
今日はいよいよドイツ=アルゼンチン戦ですね。楽しみです。受験生の皆さんごめんなさい(あさっては司法書士筆記試験です)。ウチの事務所にも受験生が沢山います。皆受かって欲しいですが・・(だったらこき使うなー!って?)。
今日の日経で沢木耕太郎さんが「海外組の幻想」という事を書かれていましたが、これはヤキソバオヤジが前に書いた、日本国民のサッカー「民度」を上げなければ強くはならないという事に繋がると思います(またコジツケとか言われそうですが・・)。
つまり、日本サッカーのポテンシャルを上げなければ、いくら海外に行ってもレベルには限界があるという事です。つまりJリーグ自体がレベルアップすることが不可欠なのですが、そのためには国民のサッカーに対する理解が深まらねばならず、そのためには・・・。
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さて、これまで何度か(6月10日や6月20日など)触れてきた、会社法への対応の遅れ。会社法の勉強会やセミナーの依頼を受ける機会が多いのですが、大変誤解が多くて、正直なところ驚いています。
例えば、監査役の監査権限に関する誤解。閉鎖会社(定款で株式譲渡制限が定められている)なら会計監査権限しかないと考えていた資本金1億5000万円の会社の社長さん。これは会社法以前の問題なんですが、旧商法下では資本金が1億を超えると(次の営業年度から)閉鎖会社でも監査役は業務監査権限を持つことになっていたのです。
この会社の社長さんの誤解はさらに会社法になったことによって監査役が業務監査権限を持つようになるのは嫌だ、と考えているということ。
もっとも会社法ではこの点でも閉鎖会社にとっては自由度が増しており、閉鎖会社では資本金が1億を超えていても、定款の規定によって監査役の権限を会計に関するものに限定することが出来ます(会社法389条)。
また逆に、株式の譲渡制限がない会社=「公開会社」(中小企業では今は殆どありませんが、この制度が出来た昭和41年以前の会社では時々あるようです)について会社法では資本金1億円以下(旧法下で言っていた「小会社」)でも、監査役の権限は業務監査権限に及ぶとされ、従って公開会社で資本金1億円以下の会社の監査役は(会計監査権限があるものとして選任されていないので)会社法施行時点(平成18年5月1日)で退任します。
つまり、再度選任しなおさなければなりません(退任と就任の登記が必要になってくる)。もちろん公開会社のままであれば業務監査権限のある監査役として。
さらに、上場会社でも(東証一部でも)会社法の理解不測から登記もれや誤登記がある(今まで触れたものの他にも)のですが、詳しくは又明日。
それにしてもこういった登記漏れや誤登記を良く発見するんです。ウチの会社法チームは。もちろんウチで見させていただいている会社にはないのですが、最近仕事のご依頼を頂くようになった会社様とか、さらに、たまたま会社登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)を入手した会社、果てはホームページで見ただけの会社とかでも。
ご心配のある会社様は登記事項証明書をファクスして頂ければチェックさせて頂きますよ。もちろん費用は多少か かりますが・・・。
一番下の写真は今日の昼飯(のところの置物。銀座2丁目のブタ屋さん。ブタ大好きなんですよ。
真ん中の2枚は神楽坂の、えーとどこだったけ・・。
⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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