不動産の管理型信託会社は何をするのか?
今日北海道(稚内~紋別)から帰ってきました。
またいくつかの新しい出会い(同じ星の下に生まれた?)があった素晴らしい旅でした。N先生、皆さん、本当に有難うございました。
さて、ちょっと日がたってしまいましたが、信託法研究会(サタスインテグレイト主催)のご報告を。
今回(24日)は、これまで同様、信託法の権威、筑波大学法科大学院長の新井誠先生をコーディネーターにお迎えし、「きりう不動産信託株式会社」の桐生幸之介さんと米田淳さんを講師としてお迎えしました。
同社は、3月20日に近畿財務局へ、不動産の管理型信託会社(ビル管理業務中心)登録の申請が受理され、今月末~6月の設立に向けて準備に入っております。
お二人とも大変アツく信託会社の設立趣旨を語って下さいました。朝日信託の皆見社長の場合(4月26日の記事で御紹介しました)もそうでしたが、想像した以上に高い志と熱い信念を持って信託会社の設立を企画し、実現されているという事に大変感銘を受けました。
リースバックを受けて「さや」を稼ぐのは時代に逆行している、また、不動産の管理を信託を受けて行うことにより、例えば明渡訴訟の原告になることができる(業務委託ではオーナー、特に大企業は訴訟までやらないので、不良テナントを温存することになる)とか、「信託型分譲マンション」(区分所有でなく信託受益権で分譲する事により、建替え等もスムーズ)の提案など、長年の不動産管理の実績・経験に基づいた、斬新なアイディアも、大変に新鮮な驚きでした。
詳しくはお二人の共著、「不動産の信託」(住宅新法社)をご覧下さい。
また、現在国会に法案提出中の信託法改正案についてですが、紛糾している「共謀罪」の新設のあおりを受けてまだ審議入りしておらず、今国会での成立が危ぶまれる状況になっているとの事でした。
※写真は滝ノ上の芝桜です。
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