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2006年5月15日 (月)

ビルのトイレは誰のもの?

いやー久保はずれましたね。で、が入った。

060515 これ、臨時ニュース(妻メール、しかも画像入り)で来ました。

事務所のサッカーフリークW君に教えたら、奥さんサッカー好きなんですかと聞かれました。全然そんなことはないのですが、昨日からテレビその他の媒体では大騒ぎで、今日特別番組(?)で流したとかで、だれでも俄かサッカーファンになってしまったようです。

ワタシは「松井が見てみたかった」と言ったらW君は「平山を入れて欲しかった」とか。

でも一番つらいのは監督かも。

060515_005 もう一つの事務所トピックはKタロー君登場!

ウチの主婦司法書士の一人(現在育休中)の長男(9ヶ月)が事務所デビューです。

もう女性陣を中心に大騒ぎ。写真はその時の「一部有志」と。

もう一人、夜は大先輩司法書士のK先生と、蕎麦屋で一献傾けました。

顧客サービスの提供の仕方、人脈の活用の仕方等々、色々と奥深いお話をお伺い致しました。

今日の「手」はその時のK先生。

0605145k_1 さて、今日はこんな質問が。

区分所有建物(オフィスビル)の各フロアー毎にあるトイレが専有部分として登記されている(家屋番号がついている)場合の利用関係はどうなるか(そのフロアーを所有乃至賃借していないものは、そのトイレに関する権利を持たないか)。

考えられるケースとしては次の3パターンがあります。

        トイレを専有部分所有者が所有し、付属建物として登記する。

        トイレを規約共用部分とする(登記する)。

        トイレを一部の者の所有とし、利用関係を管理規約で定める。

①、②は登記簿を見ればわかります。③は登記簿を見てもわかりませんが、①又は②の登記がされていれば、管理規約を確認する必要はないでしょう。

「①」は、1フロア1専有部分であれば十分考えられます。他の専有部分(フロアー)の所有者は当然にはトイレを使用する権限を持ちません。

「②」の場合は、原則として全専有部分所有者の共有となります。法定共用部分のように一部共用部分とする事が可能かどうか、争いがありましたが、近年の実務の取り扱いでは可能であり登記できるようです。つまり、「101号室~109号室までの専有部分についての共用部分である」という事が登記できるそうです。この場合他の部屋(フロア)の所有者はこの1階のトイレの利用権はやはり当然には持ちません。

「③」の場合は、トイレは誰か(専有部分所有者と一致しなくて良い)の所有であり、内部的に利用関係を定めているだけですから、登記簿をみてもわかりませんし、登記しない以上第三者に対抗することも出来ません(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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コメント

昨日は、お邪魔しました。
お騒がせしてすみません。
みなに可愛がってもらえて、煌太朗も幸せ者です。昨夜は、大興奮のためか、いつもはしない夜泣き炸裂で、父母ともにやられました・・・。
次は、遊びに、じゃなくて、働き、に参ります。
先生の写真、ブログに使わせてもらいましたので、ご了解のほど!

投稿: おのり | 2006年5月16日 (火) 12時33分

みんな大喜びでしたね~。
「日報」のコメント欄は殆ど「コータン」の話題で持ちきりでしたよー。
そちらへトラバさせてもらってもよい?

投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年5月16日 (火) 21時50分

TB、どうぞしてください。
それにしても、このブログも毎日ネタ豊富ですごいですね。私もたまには高尚なネタをまきたいものです・・・。

投稿: おのり | 2006年5月16日 (火) 23時51分

投稿: Axel | 2007年6月 5日 (火) 07時46分

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