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2006年5月 9日 (火)

会社法よくある質問 4 そもそも既存の有限会社はどうすべきか ② 株式会社に変更すべきか。

今日は、前に一度お話した、「ヒーラー」の方にお会いしました。

そこでまたまた感動的なお話を・・。

ヒーラー」というのは決して特別な存在ではなく、人は誰でも(ヤキソバオヤジでも)そうなれるという事をこんなたとえ話で説明してくださいました。

ゴルフのキャディさん。その人の一言の励ましで、調子が良くなったり、そうでもなかったり、キャディさんによって違いがありますが、元気を与えてくれるキャディさんはそれだけで「ヒーラー」だといっても良い。彼女はきっとゴルフ以外の場面でも、周りの人に元気を与えることのできる人なのです。

そうなんだー、と感動し、自分の言動や行動の基準が、これからは「人に元気を与えられるかどうか」という事になるのかも知れないなどと思い、また一つ成長(?)させて頂いたような気になりました。

有難うございました、YさんEさん。そしてK先生。

それでは今日の本題です。

会社法施行前は金融機関や取引先からの要請や、対外的な「印象度」、あるいは会社の成長に応じて「有限会社」から「株式会社」に組織変更するというケースがありました。

会社法施行後、その要請は当面は増えると思われます。

それは変更が容易になるからです。というよりも、全てが「株式会社」になるのですから、○○有限会社が○○株式会社になるというのは、社名の変更に過ぎないわけですから(登記手続き的には解散と設立)。

旧法時代は単なる社名の変更ではなく、「組織変更」という手続きであり、最低資本金純資産額の規制(プラスの資産が1000万円必要)があったため、株式会社になれなかったような会社でも、新会社法ではそういった制限も無くなりましたから、容易に株式会社に変更可能なわけです。

しかし、これはあくまでも私見ですが、全てが株式会社となった現在、(有限会社でなく)「株式会社」であるというだけで、信頼度が高いと言えるのかどうか、甚だ疑問だと思うのです。

むしろ新会社法は、会社の実体に合わせた組織体制をとることを可能としたわけですから(例えば株主総会の他は取締役1名だけでも可)、会社の評価もより実体に着目されるようになるのではないかと思われます。

そして、いずれ年月を経ていけば、「有限会社」を名乗れる会社は歴史のある、希少な会社であるという事になるかもしれません。

また、一度特例有限会社から株式会社に変更すると、二度と特例有限会社に戻ることは出来ません。

ですから、旧法時代の感覚で、安易に株式会社に変更することは少し考えた方が良いのではないかと思います。あわてなくても、いつでも変更は可能なのですから。

そして、株式会社に変更するべきかどうかの判断基準は、単なる「名前」としての株式会社ということではなく、もっと実質的な必要性の有無を基準として判断すべきだと思います。

逆にいうと、特例有限会社のままでは実現できない事項を実現することが必要かどうかを実質的に判断すべきだということです。

その事項としては次のようなものがあります。

       機関設計(取締役会、会計参与、会計監査人、委員会を設置することができない)

       株式の譲渡制限(全て譲渡制限付きと看做され、変更はできない。但し株主間では自由)

       少数株主権(特例有限会社の方がより多くの株式数が必要とされる)

       特別決議の要件(定款変更等の場合の要件が、特例有限会社の方がかなり厳格)

       組織再編の制限(存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割、株式交換及び株式移転をすることができない)

つまり、積極的に事業展開をし、会社を発展させるために、業務執行に機動力を持たせたり、さらに資金調達を容易にしていきたいと考えるのであれば、株式会社化するべきです。

但しその場合、前にも述べたように、次のような特例有限会社の利点がなくなることに気をつけなければなりません。

       取締役・監査役の任期の制限がない

       決算公告が不要である。

もっともこれらを利点と感じるということは、あまり事業の発展を望んでいないという事なのかも知れませんが。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

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