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2006年5月16日 (火)

「P to B」?

先ず、今日は会社法関連の解説書のお知らせです。フクダリーガル編著の「会社法施行後の各種企業の登記対応」です。A4版30頁程の小冊子になる予定ですが、ご希望される方に差し上げようと考えています。

詳細は本ブログフクダリーガルホームページウィキ(フクダリーガルウィキ支店で、近日中にご案内させて頂けると思います。

060512_1 ところで「じゃがポックル」って知ってますか。北海道限定のポテトのお菓子なんですが、先日オヤジが札幌へ行った際に事務所スタッフの強いリクエストに答えて新千歳空港でゲット(一家族二個限定でした)してきました。思わず写メで送っちゃいました。その写真がこれです。

あとで北海道のミクシー友達に聞いたら、地元では売っていないどころか知らなかったそうです。富良野プリンよりも希少かも、という事でした。

さて、今日の本題です。

先日、今ワタシが一番興味があるのは「人」であるという事を書きました。

仕事を成立させているのもやはり、「人」です。ワタシに仕事を依頼してくださるのも「人」、受けた仕事を処理(付加価値を付けたサービスをする)してくれるのも「人」です。

そして「人」には色々な種類があります。

どんな「人」達と付き合うか。それは時にはB to CとかB to Bとかいう表現で表されます。これは元来企業「B」(Business)対消費者「C」(Consumer)の取引か企業対企業の取引かという意味です。

ワタシ達司法書士の場合は「P to B」「P to C」かと考えるべきです。「P」とはrofessional(専門家)の事です。

ワタシ達専門家が企業を相手にするのか、消費者を相手にするのか、ということです。

例えば簡易裁判所管轄の仕事や少額訴訟などを担当するというのは「P to C」の仕事であると言えるのではないでしょうか。

訴訟まで行かなくても、個人の日常的な法律相談(司法書士会も主催しています)や問題解決に当たる「町の法律家」としての仕事も「P to C」の仕事であり、大変意義のある重要な仕事であると重います(これはもはや仕事として考えるというよりは、国家から守られている資格者集団の国家に対する貢献、国民への還元と位置づけた方が良いかもしれません)。

しかし一方で、ワタシ達司法書士は自分で自分を狭いところに押しとどめておく必要はないとも考えています。実力さえあれば堂々と「P to B」の分野へ進出し、経済の最先端でビッグビジネスの一翼を担おうという気概をもっても良いのではないでしょうか。

もちろん武器は「登記」です。しかし、自ら仕事を登記に限定する必要はないのではないでしょうか。法的素養としては十分高いものを持っているのですから。司法書士法との関係で限界があるという反論がありますが、なにそういう時は行政書士さんや弁護士さんと組めば良いだけのことです。仕事を見つけてきた方が偉いのですから。

ワタシは「to B」しかもto Big B」の仕事をもっともっとやって行きたいと考えています!!

しかしそのために一番重要なのは「実力」です。もちろんフクダリーガルは、若くて優秀な専門家集団だと自負していますが、各自は努力を怠らず実力の涵養に余念がありません。セミナーを開催したり、書籍を出版することは、情報発信の手段であるとともに、実力を養うとても効果的な手段なのです。

冒頭に御紹介した小冊子ももちろんその一環です。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

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