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2006年5月 6日 (土)

会社法よくある質問 3 有限会社だが取締役2人で「取締役会」を開いていた。これからは何が変わる?・・・・そもそも既存の有限会社はどうすべきか。・・の続きの続き

マダK様、コメント有難うございます!

いろいろと気に障ることの多い世の中ですが、ベビーカー(いえいえ決してベビーカー自体が悪者ではないのです。昔から乳母車というものはあり、節度を持って利用されてきたのです。もっとも乳母車はまだ首も座らない赤ちゃんばかりだったと思いますが)については、なんだか混んだところでも平気で乗り込むのが「多数派」になってしまっているような腹立たしさがある。

というのも、電車などではまだ鉄道会社の「マナー・コード」(?)で、折りたたんで乗車するように呼びかけてはいるようですが、百貨店やスーパー等では、買物客用にベビーカーを貸し出したりするところがあり、ましてやエレベーターへの乗車マナーなどの呼びかけをしているところは見かけたことがありません(エスカレーターは危険なので流石に禁止)。

ところでマダムK様のブログのコメント、ひがみ根性丸出しのもありますね。まぁ、有名税という事でご本人は気にも留めていないでしょうけど・・・・。

さて、前回までは、「特例有限会社」は、取締役会設置会社とはなれない(その他の制限もある※)が、任期や決算公告等の点で通常の株式会社とは異なる「特例」が認められる、という事をお話しました。

※先日の記事で、「業務監査権限のある監査役を置く事は出来ない」と記載しましたが、これは不正確な表現でした。失礼致しました。整備法24条の規定は、施行日の時点で監査役の権限を会計の範囲に限定する旨の定款の定めがあるものとみなすだけのもので、その後の変更(権限拡大)まで禁止するという趣旨ではないため、監査役の権限を業務監査まで拡大することは可能です。

この「特例」は、旧有限会社に、法改正による不利益を与えないという趣旨からのものですが、不利益とならない点については、旧有限会社に認められなかった点でも認められます。主なものは次の通りです。

       株主の員数の制限がない(旧有限会社は50人)

       社債が発行できる(整備法1章2節参照)

       新株予約権が発行できる(会社法236条~)

       会社更生法の適用がある(会社更生法1条、整備法157条参照)

       単元株制度を採用することが出来る(会社法188条、189条)

       株券を発行できる(同214条~217条)

特に②や④は、証券化でのビークル(SPV)について有限会社のままで行くか、株式会社に組織変更するか、あるいは合同会社(LLC)にするかといった議論のポイントの一つになっています(これに関しては事務所HPにこんな記事を以前にUPしましたのでご参照下さい)。

こういった点も含め「そもそも既存の有限会社はどうすべきか」については項を改めてお話します。

⇒「会社法FAQ」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

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