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2006年4月14日 (金)

プチ信託登記入門  13  「REIT」

用語説明の続きです(4月12日の記事から)。

「REIT」(リート)。Real Estate Investment Trust,不動産投資信託の事です。日本の場合は「投資信託及び投資法人に関する法律」で規制され、「J-REIT」と呼ばれています。

簡単に言えば、不動産に対する出資を証券として市場で取引できるようにするというものです。今日の日本経済新聞証券欄を見ると、三井不動産他の「日本ビルファンド」からモリモト他の「ビ・ライフ」まで、32の銘柄が東京証券取引所他に上場されています。

証券欄といえば、ライブドア株が本日付で上場廃止となりますね(上場廃止に関してはこちらのをご参照下さい)。同じ日経の別の記事では、USENがライブドアを子会社化することを検討しているが「難題」があるとしています。

株価が下落している(13日の終値で94円)とはいえ、1000億円近い時価総額(株式総数約10億株)のライブドア株を取得するにはそれなりの資金が必要ですし、現金の調達が不要な株式交換(こちらの記事をどうぞ)の方法による場合、USEN側はもちろん、強制的に株式を取り上げられる(USEN株と交換させられる)ライブドア側の株主総会の承認も必要になるのが「難題」であるということです。

話が横道にそれてしまいましたが、要はREITとは不動産に対する出資について、株式と同様な小口投資を可能とし、流通性を高めるものであるということです。

先日(11)のお話で、受益者が有限会社であり投資法人になっていないのでこれはREITではないと言いましたが、J-REITの場合、証券化の器(ビークル)が「投資法人」に限られるという事です。

この様にJ-REITでビークルが(設立・運営に厳しい制限のある)投資法人に限られるのは(本場米国ではビークルの限定はない)、不動産投資信託の最大のメリットである「課税所得の90%超を配当すれば配当分は法人税非課税」にあるとされています(佐藤一雄「不動産証券化の実践」107頁)。

⇒前回の      

⇒このシリーズの第1回目の

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

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