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2006年4月11日 (火)

有限会社と消費税 後編

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今日の「写真」は「ジャケ買い」の第2弾。

西條奈加「金春屋ゴメス」新潮社。これも「大三角」同様、装丁と書名にヤラれちゃいました。当然まだ読んでません・・。

さて、昨日の続きです。

会社(個人事業主も同じですが)が消費税の課税業者となるかどうか(納税義務があるかどうか)は、現在は、2期前の課税売上高が1000万円超かどうかで決まります。

設立して2期経っていない会社の場合は(個人事業主とは違い)、当初の資本金額が1000万円以上(「超」でなく)かどうかで消費税の課税業者となるかどうかが決まります。

つまり、現行法の下では、原則として株式会社は1000万円以上の資本金を必要とされていますから、必ず1期目から消費税の課税業者となります。それに対して有限会社の場合は最低資本金は300万円でよいですから、1000万円以下の資本金にすれば1期目及び2期目は消費税の課税業者とはなりません。

そこで、有限会社の方が消費税に関しては有利、という事になるのですが、これは会社法が施行される(平成18年5月1日)までの話です。

会社法の下では、最低資本金の制度は廃止されますから、株式会社でも1000万円以下の資本金額とすることができ、その場合は当然消費税の課税業者とはなりません。

従って、消費税の課税を避けるためという目的のためだけでしたら、会社法が施行される前(4月中)に急いで有限会社を設立するという必要は無いのです。

もちろん、昨日ような、その他の簡便さはありますから、そのために有限会社を作っておくということは考えられますが、あくまでも「有限会社」という表示をする必要があり従来と同様、「株式会社」のもつ社会的イメージは得られませんし、将来的には会社を大きく発展させて行こう(株式公開なども視野に入れて)という事であれば、簡便さは特段メリットとは言えませんから、会社法施行後に1000万円未満の資本金で株式会社を設立するという選択の方が良いと言えるでしょう。

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