法的思考のできる奴が仕事のできる奴 その27 知らない時事用語をどうするか? 後編
昨日は「不動産起業塾」第3期の第2回。不動産証券化の正しく第一人者、サタスインテグレイトの佐藤社長の講義を聴講させて頂きました。
名著「不動産証券化の実践」にかかれていらっしゃること(いや書いていらっしゃらないこと)を生々しく、立体的にお話しして頂き、感動的な講義でした。最後の一言、「日本人の自助自立を助ける商品を作る」は忘れることが出来ないと思います。
その後は例によって懇親会。すみませんSさん、Mさん、Iさん。5次会まで連れ まわしてしまいまして。お陰様でまだ良い気分です(写真は2、3、4、5次会の、「手」シリーズ?です)
では昨日の続きです。
失踪宣告の制度について
人が住所地(生活の本拠地)を離れ長期間経過すると、その人の財産関係や身分関 係に色々と不都合が生じてきます。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらったりしますが(民法25~29条)、さらに長期間にわたったり、死亡している可能性が高い場合に不確定な法律関係を確定させるのが「失踪宣告」という制度です(民法30~32条)。
7年間生死不明の場合(普通失踪)、戦争・船の沈没・飛行機の墜落・大震災その 他死亡の原因となるような「危難」に遭遇したものの生死が1年以上不明の場合(特別失踪または危難失踪)とがあります。
利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が審判を行い、失踪宣告がされると、死亡したものと看做されます(旧住所地における権利関係について死亡と同一の効果が生じる)。
「戦時死亡宣告」は、「失踪宣告」制度に関して、「未帰還者」の場合の特別規定を定めるものです(未帰還者に関する特別措置法2条)。
※「未帰還者」とは、旧陸海軍に属していた者でまだ復員していない者、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦その他の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していない者などの事です(未帰還者留守家族等援護法2条)。
上野さんは後者に当たると思われます。
未帰還者について民法上の失踪宣告制度の特別規定を設けた趣旨は、①失踪宣告の申し立てを出来るのは遺族その他の利害関係人のみであるが、これは情においてしのび難いため件数が少なかった②戦時死亡宣告を受けたものの遺族には弔慰金を支払う③恩給法などの適用において公務により死亡したものと看做される、といったところです。
そして、戦時死亡宣告を受けた人が実はまだ生存していたという事がわかった場合は、当然この宣告は取り消され、遡って権利を回復することになります。
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コメント
昨夜はお世話になりました。
連れ回すなんて、とんでもないです。
最高に楽しい夜でした。ありがとうございました。
加えて、お代についてもお世話になりっぱなしで、
大変恐縮であります。
次回、5月10日の際には、
私どもで先生に恩を返させていただきますので、
よろしくお願いいたします。
投稿: 石塚雄一 | 2006年4月20日 (木) 15時06分
5次会だったのですか?!
わたしたちも、ぜひ、次回は、連れて行ってもらおうかなぁ。
でも、朝までに帰れるのでしょうか????
Sさん、パンツ持参だったのは、そういう流れだったんですね。
次から、起業塾に参加する際には、着替え一式、洗面用具、おやつは、300円?
バナナは、その中に、入れなくていいんだっけ?
投稿: キュリアス | 2006年4月20日 (木) 22時43分
キュリアスさん、
「朝までに帰れるのでしょうか???」
いい質問です。わたしが先生に代わってお答えします。
『NO(/・ω・)/ 』
解散は4時でス。でも楽しかったス。
先生、ありがとうございました。
投稿: 石塚雄一 | 2006年4月21日 (金) 02時24分
石塚様、コメント、そして回答有難うございます。
いやはや少々張り切りすぎましたね、ていうか貴兄たちノリが良すぎ・・・?
次回は・・?また成り行き任せか?
スーパー居酒屋というのもあるぞー。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年4月24日 (月) 06時20分
キュリアス様。
じゃー次回は是非。でも何時に帰れるか保証の限りではありません(?)
次回から宿泊施設も準備しておいた方が良いか?
先日は朝まだ酔っている状態で仕事開始、それはそれで気持ち良かったのですが、午後から夕方にかけて二日酔い状態突入でした。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年4月24日 (月) 06時25分