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2006年4月12日 (水)

プチ信託登記入門 11 受益者変更

10」で、土地信託、REITのための信託、私募ファンド(オフバラ目的の信託)、それぞれの「信託目的」を比較しましたので、今日は信託の目的との関連で着目すべき点として、受益者を見てみましょう・・。

登記記録(甲区)の記載・・

1|所有権移転

 |所有者 東京都○○区○○一丁目2番3号

|  株式会社 A

――――――――――――――――――――――

2|所有権移転

 |平成13年2月1日受付 第1001号

|平成13年2月1日信託

 |受託者 東京都○○区○○四丁目5番6号

|      B信託銀行株式会社

 |――――――――――――――――――――

 |信託

 |信託目録 第○○○号

信託目録(旧信託原簿)の記載・・

1|委託者の|東京都○○区○○一丁目2番3号

 |住所氏名|  株式会社 A

――――――――――――――――――――――

2|受託者の|東京都○○区○○四丁目5番6号

 |住所氏名|  B信託銀行株式会社

――――――――――――――――――――――

3|受益者の| 委託者に同じ

 |住所氏名 |

――――――――――――――――――――――

変|3.受益者変更

更|  平成13年2月1日受付 第1002号

 |  原因 平成13年2月1日 受益権売買

 |  受益者 東京都○○区○○7丁目8番9号

 |      有限会社C

(注)以降受益者変更なし

――――――――――――――――――――――

4|信託条項|1.信託の目的

 |    |  (略)

 |    |2.信託財産の管理運用及び処分方法

         (以下略)

さて、これは土地信託、REIT、私募ファンド(又はオフバラ目的の流動化)、どの目的の信託でしょうか。

答えは私募ファンド、です。

信託と同時に受益権売買をして受益者が変更されている点にご注目下さい。

※「受益者の住所氏名」の欄の「委託者に同じ」という表示に下線が施してありますが、これは抹消を意味します

まず、土地信託であればこのような受益者変更は通常考えられません。土地所有者が土地の有効活用のためにする信託だからです(委託者=受益者)。

次に、REIT(J-REIT)であれば受益者は(最終的に)「投資法人」となっているはずですから、この信託がREITを組成するものであるとは考えにくいと思います。

⇒前回の記事      

⇒このシリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

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