「ゼロ円会社」に意味はある?
前々回の記事で、「ゼロ円会社」も可能であると書きました。
「可能」ではありますが、そうすることがどれほどの意味を持つのかはわかりません。
結果的に資本金が「ゼロ」であっても良いというだけです。
つまり、設立時の「資本金」というのは「株主となる者が当該株式会社に対して払込又は給付をした財産の額」(会社法445条1項)という意味はありますので、ゼロ、ということはそこから費用を差し引いたとしても、どのくらいの財産があったかという目安にはなるものだからです。
逆に負債が多くて債務超過であっても、必ずしもそれだけで会社が存立し得ないというわけではありませんし。
旧法下でも会社再建のための100%減資(同時に増資)をすることにより瞬間的に(そうでないと最低資本金規制に引っかかった)資本ゼロになることは、認められてきましたし、その限りにおいて資本(金)ゼロとなることを認める意義はありました。
会社法では、「全部取得条項付株式」(会社法171条1項、108条1項7号)というものを創設することにより、この100%減増資を利用しやすいものとしています。
⇒「ゼロ円会社」シリーズの第1回目の記事
⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事
⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の記事
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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