「登記」は「スクリーン」です。
今日の写真はまず、まだまだ盛りの桜。都下の某斎場で見つけた枝垂桜です。
そしてもう一枚が、先日お話したTさんの「マルエム」のカバン。確かに相当使い込んでいますが、全然壊れそうに無いそうです。
では、本題です。
昨日、実体取引の部分の知識経験と、高度な法的知識の双方を兼ね備えた人材を育てて行きたいということをお話しました。
この意図は不動産取引や金融の分野だけのことではなく更に企業法務の分野(M&Aや企業再編に限らず、特に新しく事業を起こし、拡大・成長し、株式公開を経てさらに成長していくにあたっての適切なアドバイス)でも同様の展開をしていきたいと考えています。
このブログの「法的思考シリーズ」(第1回目はこちら)もそういった人材に是非身に付けてもらいたい素養としての、広い意味での「法的思考」についてお話させて頂いているものです。「信託登記シリーズ」(第1回目はこちら)も同様な意図があるわけですが、今後はさらに様々な分野の基礎的な考え方について情報を発信していこうと考えています。
そこで今日は「登記」の基礎の基礎、特に登記に何らかのかかわりのある仕事をされている方達に一番協調したいことをお話したいと思います。
それは、「登記」とは、不動産登記も商業登記もその他の登記も、すべて目に見えにくい実体取引関係を目に見えるように映し出す、いわば「スクリーン」の役割を果たすに過ぎないという事です。
従って、登記簿(最近はデジタル化されて来ていますから「登記記録」と言います)を見て、それが何を意味しているかを理解するためには、実体取引関係(何のためにどんな取引をするか)と、それをめぐる法律=実体法の知識、そしてそれらがなぜ登記を要求しているかの理解が絶対不可欠だという事です。
さらにこれを敷衍すると、登記に限らず様々なディスクロージャー制度においても同様なことが言えますし、登記以外の手続法(訴訟法等)でも全く同じ事(実体取引を実現するための方法を規定したものであるという事)が言えるのです。
ここら辺の理解がないと、未経験の事態に対する対応が全く出来なくなります
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