« プチ信託登記入門 9 信託法改正案② | トップページ | トップランナー達の言葉 »

2006年4月 6日 (木)

プチ信託登記入門10信託の目的②

今日はに引続き「信託の目的」を見ていきます。

まず「土地信託」の場合。

都内の某ホテルの信託目録を見ると、信託の目的は次のように書かれています。

土地を信託し、当該土地を敷地として本信託契約に定める内容の建物を建築し、信託財産として管理・運用すること」

管理・運用の方法は項を改めて記載されています。

次にREIT(不動産投資信託の場合)

これは都内のある賃貸マンションの信託目録です

「信託財産を管理・運用・処分すること」

そして、「7」で見た流動化(オフバラ)のための信託のものをもう一度見てみましょう。

「委託者は、信託不動産の管理・運用・処分を目的として信託し・・」

さて、ここで着目すべきなのは「処分」という言葉の有無です。一つ目のもの(土地信託)のみ「処分」の語がありません。

これは土地所有者が土地を有効活用するために信託し、受託者が建物(ホテル)を建てて一定期間運用(賃貸)するものだからです。証券化のための場合のように「出口」としての売却処分を予定していないのです。

ここで、目的に反した処分の抑制の効果が発揮されます。つまり、受託者が勝手に土地(及び建物)を売却したとしても、その登記(信託目的に反する登記)は受け付けてもらえません(却下される)。

⇒このシリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

| |

« プチ信託登記入門 9 信託法改正案② | トップページ | トップランナー達の言葉 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: プチ信託登記入門10信託の目的②:

« プチ信託登記入門 9 信託法改正案② | トップページ | トップランナー達の言葉 »