プチ信託登記入門 7 信託の目的
やっと携帯をカメラつきに替えましたよ清水さん。今の機種に替えてからまだ半年なので1万円も余計に取られました(このからくりの詳細は良くわかりませんが、安売り店で買う以上は仕方がないのでしょう)が、カメラ付はどうしても欲しかったので半年も待てませんでした。
この携帯で早速とったのがこの写真です。地元の「夜の街」の伝統的なところ(上)と新しいところ(下)の象徴的な「絵」を撮っ て見ました・・・。
さて、本題です。
昨日お話した「信託条項」についてご説明してまいります。本日は「信託の目的」
第5回で、信託の本質の一つとして「目的拘束性」というものがあるという事をお話しました。受託者は財産権の移転を受けますが、事由にその所有権を処分できるわけではなく、一定の目的に従った処分でなければならないのです。
従って、信託目的の登記には、委託者はその目的に反した処分を抑制する効果を期待しますし、当該不動産に関心のある第三者としては、その不動産がどのような目的による拘束を受けているかを知るために必要になるわけです。
但し、前回例に挙げた資産流動化のための信託の例を見てみますと、「信託の目的」は次のように記載されています。「委託者は信託不動産の管理・運用・処分を目的として信託し、受託者はこれを引き受けた。」
この表現はむしろ総論的な表現で、その具体的な内容はそれ以降の条項で詳しく表示されています。
⇒このシリーズの第1回目の記事
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