プチ信託登記入門 9 信託法改正案②
今日の「写真」は事務所の応接セットです。1年半前に西新宿(事務所を立ち上げた場所です)から現在の飯田橋の事務所に移転して来たときから、東側の窓際で、沢山のお客様をもてなしてくれた赤いソファとテーブルです。手狭になり、高いタイプのテーブルと椅子に換えることにしたため(今度も赤い椅子にしたいと思っています)不要になりました。行き先は決まっていませんが、とてもお世話になっ た、愛着のある品です。大事にしてくれる人のところにもらわれていって欲しいのですが(粗大ゴミにはしたくありません)・・・。
Wさん、よろしく手配お願いしますね。
さて、今日の本題は昨日に引続き信託法改正案から。
まず信託の対象となる「財産」と「処分」の内容について争いのあった点を明確に規定している点です。
信託の対象となる財産としては、「金銭的価値に見積もりうる全てのものが含まれ、特許権などの知的財産権はもちろんのこと、特許を受ける権利、外国の財産権等も含まれる」(補足説明)とされることを確認しています。この点は現行法上も認められていると解されていましたが、次の「処分」の内容に「担保権の設定」が含まれることが明文で規定されました。所謂「セキュリティ・トラスティ」の容認です。
セキュリティ・トラスティとは債権者と担保権者を切り離す形の信託(債務者を委託者、担保権者を受託者、債権者を受益者として担保権を設定することをいいます。
現行法では、担保付社債信託法でのみ認められている方法であり、これはあくまでも例外であり、原則としては認められないとされており、これに対しては有力な反対意見が主張されていましたが、今般の改正案はそれを明文で認めようとしています。
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コメント
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投稿: hbumac spor | 2007年6月15日 (金) 04時02分
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投稿: スーパーコピー商品 | 2020年3月 5日 (木) 03時20分