プチ信託登記入門 6 信託条項
近場の神社を何箇所か回った後、少し足を延ばして今日本で(海外でも)最も有名(だと思います)な神社へ。人出の多さと出店の猥雑さに吃驚。日頃の厳かさからは想像もつかないほどで桜を眺めるどころではありませんでした。もっと驚いたのはその近くの「桜の名所」です。そこへ行くまでの道はまだ午前中だというのに身動きが取れない程の人ごみ。見物は断念しました。写真は近所の人出もまばらな神社のものです。
では、本題です。
昨日、信託の登記事項のうちもっとも注意を要するとお話した「信託条項」。
これは第4回で説明した「信託目録」(信託原簿)に記載される部分です。もちろん信託の目的によって内容は違うわけですが、今日は不動産流動化のための信託の場合の実例を見てみましょう(信託目録は登記簿の一部となりますから、登記事項証明書とともにその証明書(謄本)を入手することが出来ます)。
主な記載事項は次の様なものです。
・信託の目的
・信託の期間
・信託不動産の管理・運用方法
・信託不動産の処分方法
・瑕疵担保責任
・受託者の義務
・受益権の内容
・受益権の譲渡(担保差入)
・信託の終了事由
・信託契約の解除
・信託終了後の管理
⇒このシリーズの第1回目の記事
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コメント
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投稿: khlzmja maeupixfn | 2007年6月15日 (金) 01時36分